この記事では、「ビジネスに役立つ情報!」をテーマに一般的な情報からニッチな専門的な情報まで幅広く特集しています。
今回、特集するテーマは「雇用保険の育児休業給付金」についてです。
この記事をお読みいただければ、育児休業給付金とは何か、育児休業給付金の支給金額、育児休業給付金の申請方法などについて理解することができます。
ぜひ、最後までお読みください。
育児休業給付金とは
まず「育児休業給付金とは」についてご紹介します。
育児休業給付金は雇用保険に定められた制度であり、1歳に満たない子の育児のために仕事を休んだ際に支給される給付金です。なおパパ・ママ育休プラスの場合は1歳2カ月まで、保育所待機児童の場合は最長2歳まで期間が延長されます。この育児休業給付金は、180日目に達するまでの期間は賃金日額の100分の67、181日目以降は賃金日額の100分の50の金額が支給されます。
※パパ・ママ育休プラス
母親だけでなく父親も育児休暇を取得して育児に参加する場合、それまで1年間だった育児休業期間を2ヶ月延長し、子どもが1歳2ヶ月になるまで取得できる制度。
育児休業給付金の支給対象者
次に「育児休業給付金の支給対象者」についてご紹介します。
育児休業給付金を受けることができる人は、雇用保険の一般被保険者の方か65歳以上の高年齢被保険者の方です。季節的な雇用となる短期雇用特例被保険者の方や日々雇入れされる日雇労働被保険者の方は対象者から除かれます。
この育児休業給付金ですが、全ての一般被保険者の方、65歳以上の高年齢被保険者の方に支給されるかというとそうではありません。休業を開始した日から2年間さかのぼって、1月あたり仕事をして給与を受けている日が11日以上ある月が通算して12か月以上であることが必要です。
育児休業給付金の支給金額
続いて、「育児休業給付金の支給金額」を取り上げます。
育児休業給付金として支給される金額は、育児休業を開始した日から180日目に達するまでの期間は賃金日額の100分の67、181日目以降は賃金日額の100分の50の金額となります。支給期間は、原則産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が終了した次の日から子どもが1歳に達する前日までですが、パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2カ月まで、保育所待機児童の場合は最長2歳まで期間が延長されます。
なお育児休業中に一部仕事を行い、賃金を得る場合は賃金日額の80%に対する差額分が支給されます(賃金日額の80%以上の給与を得る場合は、育児休業給付金は支給されません)。また1月当たり11日以上就業した場合は、育児休業給付金は支給されません。
育児休業給付金の申請方法
最後に、「育児休業給付金の申請方法」をご紹介します。
育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業を開始した日から4ヶ月後の月の末日までに会社を通じてハローワーク(公共職業安定所長)に指定の申請書類を提出する必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合は会社を経由しないで個人て申請書類を提出することも可能です。
今回、ご紹介した内容が少しでもご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。