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医療広告ガイドライン|限定解除要件をわかりやすく解説!

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、医療広告ガイドラインの中でも、一定の要件を満たすことで広告掲載が可能になる「限定解除要件」について特集します。

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、それを防ぐために表示の禁止や是正、罰則などが導入されました。

医療広告ガイドラインは、そうした背景を踏まえて策定されたものであり、広告可能な内容や広告を行う者の責務について具体的にまとめられています。これにより、適切な医療広告が行われることを促進し、患者が正確な医療情報を得るための役割を果たしています。

医療広告ガイドラインの広告可能事項と限定解除の考え方

医療広告ガイドラインの規定により、医療広告は基本的に「広告可能な事項」しか広告を行うことはできません。医療広告ガイドラインで定められた「広告可能な事項」以外の内容について、医療広告を行うことは禁止されています。

ただし、医療広告ガイドラインで規定された限定解除要件を満たした場合、「広告可能な事項」以外の内容についても掲載が可能となります。

限定解除要件を満たすことで広告可能な内容が一気に広がるため、医療広告を行う上では、この限定解除要件をしっかりと理解して活用することが重要です。

医療広告ガイドラインで規定された限定解除要件

医療広告ガイドラインで規定された限定解除要件とは、具体的に以下の4つの条件を満たした場合を指します。(3と4は自由診療についての情報提供となります)

【限定解除要件】

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

①については、ホームページやメルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレットなどが該当します。
また②については、電話番号やemailなど掲載情報の問い合わせ先が容易に照会できるよう情報を記載することが求められます。

限定解除要件を満たすことで広告可能となる内容

限定解除要件を満たすことで広告可能となる内容についてですが、具体的には下記内容があげられます。

【限定解除要件を満たすことで広告可能となる内容】

①死亡率や術後生存率などの治療効果

②厚生労働省に届出されていない団体の認定資格

③医師個人の手術件数

④法令に根拠のない診療科目(審美歯科)や専門外来

⑤未承認薬や機器による治療内容

⑥医薬品・医療機器の販売名

⑦雑誌や新聞、TVなどで取り上げられた旨の掲載 など

※①については、裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる内容に限る。
※③については、客観的に実証できる根拠が必要で期間も併記。 
※⑤については、別途4要件を満たすことが必要。

なお、「⑤未承認薬や機器による治療内容」を掲載するための4要件については下記内容となります。

【未承認薬や機器による治療内容の4要件】

①未承認医薬品等であることの明示
用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものであることを明示すること。

②入手経路等の明示
医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。また、同一の成分や性能を有する国内承認された医薬品等があり、その効能・効果で用いる場合であっても、入手経路について明示すること。個人輸入等により入手した場合は、その旨を明示すること。合わせて、厚生労働省ホームページに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページを情報提供すること。

③国内の承認医薬品等の有無の明示
同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に流通管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。

④諸外国における安全性等に係る情報の明示
当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載された重大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、日本語で分かりやすく説明すること。
主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示すること。

まとめ|医療広告ガイドラインの限定解除要件

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この記事では、医療広告ガイドラインの「限定解除要件」について解説しました。

医療広告は、基本的に医療広告ガイドラインで規定された「広告可能な事項」しか広告を行うことはできません。ただし、医療広告ガイドラインで規定された限定解除要件を満たした場合、「広告可能な事項」以外の内容についても広告が可能となります。

限定解除要件は、具体的に以下の4つの条件を満たした場合を指します。(3と4は自由診療についての情報提供)

【限定解除要件】

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

この限定解除要件を満たすことにより、治療効果や医師の手術件数、未承認薬や機器による治療内容などを掲載することが可能となります。

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当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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