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バナー広告は医療広告ガイドラインの規制対象?

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、「バナー広告は医療広告ガイドラインの規制対象かどうか」について特集します。

医療広告ガイドラインとは

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まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省によって作成された医療広告の指針で、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていましたが、一部の医療機関における虚偽広告や誇大広告の問題が発生したことを受け、これらの問題を防ぐために、2018年6月に医療広告の禁止事項や違反時の罰則を定めた医療広告ガイドラインが導入されました。

医療広告ガイドラインに違反した場合、保健所からの調査、中止命令、行政処分などが行われます。命令に従わない場合や悪質な虚偽広告とみなされる場合には、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金などの罰則があります。

医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う際には、このガイドラインを遵守する必要があります。

バナー広告は医療広告ガイドラインの規制対象かどうか

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ここからは、本記事のテーマである「バナー広告は医療広告ガイドラインの規制対象かどうか」について取り上げます。

医療広告ガイドラインにおいてバナー広告に対する考え方は、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」で詳述されています。

医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)」のいずれの要件も満たす場合、医療広告規制の対象になるとされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずバナー広告も対象となる。

バナー広告では、禁止される広告は当然に不適切であることに加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広告することができない。

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) P.52

上記より、バナー広告は医療広告ガイドラインの規制対象と言えます。

さらに、バナー広告は限定解除要件を満たさないため、医療広告ガイドラインで定められた広告可能事項以外は広告できません。

そのため限定解除要件を満たす場合に認められる広告であっても、バナー広告では掲載することができません。この点は注意が必要です。

医療広告ガイドラインを遵守した広告制作は当社にお任せください。

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医療広告ガイドラインを遵守したホームページ制作や各種印刷物などの広告制作は株式会社医療経営コンサルティングにお任せください。

当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

医療広告に関する無料相談も受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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