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【集患ブログ】医療広告ガイドラインに則ったクリニックの差別化戦略

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こんにちは。株式会社医療経営コンサルティングの阿南です。

この記事では、「集患ブログ」と題して、私がクライアントのクリニックの集患対策を通じて感じた内容を発信します。

集患ブログ・第1回は、「医療広告ガイドラインに則ったクリニックの差別化戦略」をテーマに特集します。

抑えておくべき「医療広告ガイドラインの比較優良広告」

クリニックの差別化を考える上で絶対に抑えておかなければならないのは、医療広告ガイドラインの比較優良広告の禁止規定です。

医療広告ガイドラインの比較優良広告とは、自院と他院を比較して自院が優れていることを強調することを意味します。この比較優良広告には、「最高の医療を提供します」や「手術件数は全国トップクラスです」といった表現も含まれます。

医療機関では、この医療広告ガイドラインの比較優良広告の規定により、差別化が難しくなっている現状があります。

自院の特徴を工夫してPRすることは、比較優良広告に当たらない

医療機関においては、自院の広告を行う場合でも、医療広告ガイドラインの比較優良広告の規定により、どうしても「守りの姿勢」で広告内容を考えてしまいがちです。しかし、それでは集患には繋がりません。

そのような中で、私が意識的に行っているのは「患者が間接的に差別化を認識する内容を訴求する」ことです。「患者が間接的に差別化を認識する内容」とは、シンプルに自院の差別化ポイントを比較せずに伝えることです。例えば、以下のような内容が挙げられます。

・当院は多くの患者さんに来院いただき、〇〇年〇〇月の開院以来、手術件数は〇〇〇〇件になります(対象期間:〇〇年〇〇月〜〇〇年〇〇月)。

・当院は診察の際に事前予約制を取り入れています。そのため待ち時間が短く、診察がスムーズです。当院は治療の質を追求するだけでなく、患者さんが治療を受けやすい環境の整備にも力を入れています。

上記の表現は、一見すると比較優良広告のように見えますが、実際には自院の特徴をPRしているだけです。そのため、医療広告ガイドラインの比較優良広告の禁止規定には抵触しません。

患者さん自らがクリニックの差別化を認識する時代

現代では患者さんがWeb検索を通じてクリニックを比較し、患者さん自身でクリニックの差別化ポイントを認識する傾向にあります。例えば、「Aクリニックは症例数が多い」「Bクリニックは診療医が専門医の資格を持っている」「Cクリニックは口コミの評価が高い」といった具合です。

患者さんが自院の差別化ポイントを認識できるよう、自院の特徴を工夫して伝えることは、集患において非常に重要なテクニックです。

動画解説|医療広告ガイドラインに則ったクリニックの差別化戦略

今回特集した内容は動画化も行い、YouTubeチャンネル「集患チャンネル」でも公開をしています。

動画についても、ぜひご参考ください。

https://youtu.be/8qpZNTJcno8

医療広告ガイドラインを遵守した広告制作は当社にお任せください。

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医療広告ガイドラインを遵守したホームページ制作や各種印刷物などの広告制作は株式会社医療経営コンサルティングにお任せください。

当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

医療広告に関する無料相談も受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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