医療広告ガイドラインのモニター募集についてわかりやすく解説!
クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
この記事では、「医療広告ガイドラインのモニター募集」について特集します。
医療広告ガイドラインとは
まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。
以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。
医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。
医療広告ガイドラインのモニター募集について
ここからは本記事のテーマである「医療広告ガイドラインのモニター募集」についてご紹介します。
美容外科の診療科でよく見る「モニター募集」の広告表記は、医療広告ガイドラインの広告可能事項には含まれません。そのため、原則として医療広告において「モニター募集」の表記を行うことはできないとされています。
しかし、例外も存在します。医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たした場合、医療広告における「モニター募集」の表記が可能となります。
医療広告ガイドラインの限定解除要件
医療広告ガイドラインで規定された限定解除要件とは、具体的に以下の4つの条件を満たした場合を指します。(3と4は自由診療についての情報提供となります)
【限定解除要件】
(1)医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
(2)表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
(3)自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
(4)自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(1)については、ホームページやメルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレットなどが該当します。
また(2)については、電話番号やemailなど掲載情報の問い合わせ先が容易に照会できるよう情報を記載することが求められます。
限定解除要件を満たした場合は「モニター募集」の医療広告が可能
医療広告ガイドラインで定められた限定解除要件を満たした場合、通常「広告可能な事項」以外の内容も掲載することが可能になります。そのため、「モニター募集」の表記を含む医療広告の掲載も可能となるとされています。
しかし、新聞広告やテレビ広告は限定解除要件の(1)を満たさないという点で、またウェブ広告も同様に限定解除要件の(1)を満たさないため、「モニター募集」の表記を含む医療広告の掲載は許されません。この点については注意が必要です。
まとめ|医療広告ガイドラインのモニター募集
この記事では、「医療広告ガイドラインのモニター募集」について特集しました。
美容外科の診療科でよく見る「モニター募集」の広告表記は、医療広告ガイドラインの広告可能事項には含まれません。そのため、原則として医療広告において「モニター募集」の表記を行うことはできないとされています。
しかし、例外も存在し、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たした場合、医療広告における「モニター募集」の表記が可能となります。
「医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たしているかどうか」が、医療広告において「モニター募集」の表記を行うことができるかどうかの基準となります。
医療広告を制作する際は、医療広告ガイドラインの限定解除要件をしっかりと理解し、それに基づいてモニター募集の広告掲載を行うことが重要です。
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