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【医療広告ガイドライン】自由診療の広告の注意点を解説!

聴診器

クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、医療広告ガイドラインに規定される自由診療の広告の注意点を特集します。

医療広告ガイドラインとは

まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。

医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。

医療広告ガイドラインに規定される自由診療の広告の注意点

ここからは本記事のテーマである医療広告ガイドラインに規定される自由診療の広告の注意点を特集します。

医療広告で自由診療を掲載する際の規定について、医療広告ガイドラインでは主に2つの規定が設けられています。それらは、「美容などの目的で公的医療保険が適用されない自由診療」と「承認を得た医薬品または医療機器を用いる自由診療」です。

美容などの目的で公的医療保険が適用されない自由診療

まず「美容などの目的で公的医療保険が適用されない自由診療」ですが、こちらは保険診療としては認められている治療になりますが、美容目的のため公的医療保険が適用されないための自由診療を指します。

この「美容などの目的で公的医療保険が適用されない自由診療」に関する医療広告については、医療広告ガイドラインで以下のような規定がなされています。(長文となりますが、ご了承ください。)

「医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第1号又は第2号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)」とは、美容等の目的であるため、公的医療保険が適用されない医療の内容であるが、その手技等は、保険診療又は評価療養若しくは選定療養と同一である自由診療について、その検査、手術その他治療の方法を広告可能であること。

ただし、公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使えません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する場合に限って広告可能であること。ここでいう標準的な費用については、一定の幅(例えば、「5万~5万5千円」等)や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担することになる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。

医療広告ガイドライン

「美容などの目的で公的医療保険が適用されない自由診療」については、医療広告が可能とされます。

ただし、広告掲載を行う場合は公的医療保険が適用されない自由診療であること、治療の標準的な費用を併記する必要があります。

承認を得た医薬品又は医療機器を用いる自由診療

次に「承認を得た医薬品又は医療機器を用いる自由診療」ですが、医療広告ガイドラインで以下のような規定がなされています。(こちらも長文となりますが、ご了承ください。)

「医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医薬品医療機器等法に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)」とは、公的医療保険が適用されていない検査、手術その他の治療の方法であるが、医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器をその承認等の範囲で使用する治療の内容については、広告可能であること。

ただし、公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使えません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する場合に限って広告可能であること。ここでいう標準的な費用については、一定の幅(例えば、「10万~12万円」等)や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担することになる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。

医療広告ガイドライン

「承認を得た医薬品又は医療機器を用いる自由診療」についても、医療広告が可能とされます。

ただし、こちらも広告掲載を行う場合は公的医療保険が適用されない自由診療であること、治療の標準的な費用を併記する必要があります。

また、医薬品や医療機器の販売名を広告に使用することは許可されていません。医薬品や医療機器を広告内で掲載する場合は、一般名を用いる必要があります。さらに、承認を得ていない医療機器や医薬品についての広告は、自由診療であっても許可されていません。

このように厳しい広告規制が設けられている自由診療の医療広告ですが、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たすと、広告可能な範囲が広がります。

なお、医療広告ガイドラインの限定解除要件については、以下の記事をご参考ください。

まとめ|自由診療の広告の注意点

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この記事では、医療広告ガイドラインに規定される自由診療の広告の注意点について特集しました。

医療広告ガイドラインでは、保険診療としては認められている治療で美容目的のための自由診療や承認を得た医薬品又は医療機器を用いる自由診療は医療広告が可能とされています。ただし、広告掲載を行う場合は、公的医療保険が適用されない自由診療であること、治療の標準的な費用を併記する必要があります。

医療広告を行う場合は、これらの規定をしっかりと理解し、それに基づいて広告を行うことが重要です。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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