医療広告ガイドラインのビフォーアフターの写真についてわかりやすく解説!
クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
この記事では、「医療広告ガイドラインのビフォーアフターの写真」について特集します。
医療広告ガイドラインとは
まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。
以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。
医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。
医療広告ガイドラインのモニター募集について
ここからは本記事のテーマである「医療広告ガイドラインのビフォーアフターの写真」についてご紹介します。
医療広告ガイドラインでは、医療広告におけるビフォーアフターの写真(治療前後の写真)に対して、以下の規定が設けられています。
「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては認められない。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。 さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならない。
なお、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第5に定める要件を満たした限定解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できない。
医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインの上記の規定を見ると、一見、ビフォーアフターの写真自体が禁止されていると思われますが、実際はそうではありません。
特定の条件を満たせば、医療広告においてビフォーアフターの写真を掲載することは可能です。その特定の条件とは、具体的に以下の内容を治療前後の写真と共に記載することが求められます。
(1)通常必要とされる治療内容
(2)治療にかかる費用
(3)治療にともなう主なリスク
(4)副作用に関する事項
これらの内容を治療前後の写真と共に記載することで、医療広告においてビフォーアフターの写真を掲載することが可能です。
ただし、さらに注意点があり、治療効果に関するビフォーアフターの写真は、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たす必要があります。(治療効果に関する医療広告は、限定解除要件を満たさない限り認められていないため。)
まとめると、治療効果に関わらないビフォーアフターの写真は、通常必要とされる治療内容、治療にかかる費用、治療にともなう主なリスク、副作用に関する事項を併記することで掲載可能です。一方、治療効果に関わるビフォーアフターの写真は、上記の情報を併記し、その上で医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たす必要があります。
また、患者さんに誤認を与えるようなビフォーアフターの写真は誇大広告に該当し、医療広告での掲載は禁止されていますので、注意が必要です。
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医療広告ガイドラインの限定解除要件について
まとめ|医療広告ガイドラインのビフォーアフターの写真
この記事では、「医療広告ガイドラインにおけるビフォーアフターの写真」について特集しました。
再度、まとめますと、治療効果に関わらないビフォーアフターの写真の掲載は、通常必要とされる治療内容、治療にかかる費用、治療にともなう主なリスク、副作用に関する事項を併記することにより可能となります。
一方、治療効果に関わるビフォーアフターの写真を掲載するには、上記の情報を併記し、さらに医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たす必要があります。
規定はやや複雑に思えますが、医療広告においてビフォーアフターの写真を掲載する場合には、これらの要件をしっかりと理解し、それに基づいて広告の掲載を行うことが重要です。
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