労働安全衛生法の事業者とは|定義や意味を解説!
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成を促進することを目的に昭和47年に制定された法律です。
この記事では、「労働安全衛生法の事業者」についてご紹介します。
労働安全衛生法の事業者
労働安全衛生法の第2条第3号には、以下のように記載されています。
【労働安全衛生法 第2条第3号
事業者…事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
労働安全衛生法の第2条第3号では、「事業者」を「事業を行う者であり、労働者を使用するもの」と定義しています。
ここでの「事業者」は、法人企業であればその法人自体を、個人企業であれば事業の経営者を指します。これは、従来の労働基準法で義務を負っていた「使用者」とは異なります。具体的には、事業経営による利益の帰属主体そのものが義務を負うものとされ、その安全衛生に対する責任が明確にされています。
なお、違反があった場合の罰則の適用は、労働安全衛生法の第122条に基づき、違反の実行行為者である自然人に対する罰則のほか、事業者である法人または個人に対しても各条項の罰金刑が課せられることになります。これについては、従来の労働基準法と異なる点はありません。
まとめ|労働安全衛生法の事業者
この記事では、「労働安全衛生法の事業者」についてご紹介しました。
最後にご紹介した記事の要点を、以下にまとめます。
【まとめ】
①労働安全衛生法の事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
②事業者は、法人企業であればその法人自体を、個人企業であれば事業の経営者を指す。
ご紹介した内容が、ご参考になれば幸いです。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。