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医療広告ガイドライン|禁止事項をわかりやすく特集!

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医療広告の規制を定める「医療広告ガイドライン」では、内容が虚偽にわたる広告は罰則付きで禁止されています。また比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告などについても同様に禁止されています。

この記事では医療広告ガイドラインで禁止される広告についてご紹介していきます。

医療広告ガイドラインで禁止される広告

医療広告ガイドラインでは、禁止される広告について具体的に下記の8点があげられています。

【医療広告ガイドラインで禁止される広告】

①内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
②他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
③誇大な広告(誇大広告)
④公序良俗に反する内容の広告
⑤広告可能事項以外の広告
⑥患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
⑦治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
⑧その他、品位を損ねる内容の広告

次以降では、この8点の内容について具体的事例を交えながらわかりやすくご紹介していきます。

①内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

「絶対安全な手術です!」、「どんなに難しい症例でも必ず成功します」といった表現は、虚偽広告に該当します。絶対安全な手術(治療)等は、医学上あり得ないためです。

また「厚生労働省の認可した○○専門医」といった表現も、専門医の資格認定は学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではないため、虚偽広告にあたります。

医学的情報において、きっちりと根拠を示せない・異なった根拠を示す場合は虚偽広告に該当する可能性があるため注意が必要です。

②他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)

施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自院と他の医療機関を比較して、自院がより優れるていることを示す広告は比較優良広告とされ、医療広告では認められていません。

これは仮に事実であったとしても、患者さんに対して誤った認識を与えるおそれがあるためです。例えば「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現など、患者さんに著しく誤った印象を与える表現は、客観的な事実であったとしても、医療広告としては禁止される表現に該当します。

なお、芸能人など著名人を使用した表現、例えば「芸能人の○○さんも当院で治療を行いました」といった表現も患者さんに対して誤った認識を与えるおそれがあるため禁止されています。

③誇大な広告(誇大広告)

「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」、「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」、「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」といった表現は、必ずしも虚偽ではなかったとしても、意図的に事実を誇張して表現していたり、患者さんに誤った認識を与える可能性があることから、医療広告としては認められません。

このような誇大広告は、虚偽広告ほど悪質ではありませんが、広告制作時に陥りやすい面もありますので注意が必要です。

④公序良俗に反する内容の広告

「公序良俗に反する内容の広告」とは、わいせつや残虐な映像又は差別を助長する表現等を使用した広告などを意味します。社会の一般的秩序や社会の一般的道徳観念から考えて逸脱しているものとも言えます。

このような公序良俗に反する内容の広告についても、医療広告としては認められていません。

⑤広告可能事項以外の広告

医療広告は、医療広告ガイドラインにより広告が可能とされる内容が定められており、それ以外の内容については、原則として広告掲載が禁じられています。

例えば、「専門外来」といった表現は、広告が可能な内容の診療科名と混同し、患者さんに誤った認識を与える可能性があることから、基本的に広告で使用することはできません。また未承認医薬品による治療の内容も、広告が可能な内容ではありません。そのため、広告で使用することができません。

⑥患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

医療広告ガイドラインでは、医療機関が治療の内容や効果について患者さんの体験談を用いて広告することを禁止しています。これは個々の患者さんによって、その感想は異なるためです。この患者さんの体験談については、広告が可能な内容であっても、広告として掲載することは認められていません。

なお、個人が運営するウェブサイトやクチコミサイトへの患者さんの体験談の掲載については、医療機関が患者さん等に広告料の費用負担の便宜を図って依頼していなければ広告に該当しないため可能です。

⑦治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

医療広告ガイドラインでは、患者さんに誤った認識を与えるおそれがある写真等(いわゆるビフォーアフターの写真等)の広告掲載は禁止されています。ただし、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用に関する内容、治療の主なリスクや副作用に関する事項などの詳細な説明を記載した場合については例外的に広告が許されます。

治療の効果があるように見せるため、治療前と治療後で異なる撮影環境で撮った写真や加工を行った写真を掲載した場合は、虚偽広告や誇大広告に該当する可能性がありますので注意が必要です。

⑧その他、品位を損ねる内容の広告

医療広告ガイドラインでは、医療機関や医療の内容について品位を損ねたり、そのおそれがある広告は行うべきではないとされています。その一例としては、下記の広告があげられます。

・費用を強調した広告
→「今なら○円でキャンペーン実施中!」

・提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
→「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」

・ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告

その他、医療広告ガイドラインでは、医療広告ガイドライン以外の関係する法令の広告ガイドラインも遵守することとしています。例えば、医薬品医療機器等法では、医薬品の商品名は広告を行ってはならないとされています。

医療広告ガイドラインで禁止される広告のまとめ

このように医療広告ガイドラインでは、多くの広告が禁止されています。悪質な内容にあたる「虚偽広告」については罰則付きで禁止されており、その規制も厳しいものがあります。

医療機関や医療機関から依頼を受ける制作会社が医療広告を作る際には、このような禁止される広告の内容をしっかりと理解した上で制作することが重要です。

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