医療広告ガイドライン|割引・キャンペーン価格の広告掲載を解説!

クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
この記事では、そのような医療広告ガイドラインの中でも割引・キャンペーン価格の広告掲載について特集します。
医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。
以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、それを防ぐために表示の禁止や是正、罰則などが導入されました。
医療広告ガイドラインは、そうした背景を踏まえて策定されたものであり、広告可能な内容や広告を行う者の責務について具体的にまとめられています。これにより、適切な医療広告が行われることを促進し、患者が正確な医療情報を得るための役割を果たしています。
医療広告ガイドラインで割引・キャンペーンの広告掲載は可能か!?
医療広告ガイドラインでは、割引・キャンペーン価格に関する広告は認められていません。
【医療広告ガイドライン】
医療広告は、患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない。
医療広告ガイドライン|厚生労働省
医療広告ガイドラインでは、品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は禁止されています。
この品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告には、費用を強調した広告が含まれます。そのため、「今なら○円でキャンペーン実施中」などの費用を強調した広告が禁止されています。
割引表示も同様で、「今ならお申し込みで1万円割引」といった表記は費用を強調した広告に該当し、禁止された広告となります。
キャンペーン自体は禁止されていない
医療広告ガイドラインでは、キャンペーン価格などの費用を強調した広告が禁止されています。
ただし、キャンペーンを行うこと自体は禁止されていません。そのため、院内でキャンペーンを行うことは可能です。来院された患者さんを対象にキャンペーンの案内を行うことについては、医療広告ガイドラインに抵触しません。
まとめ|医療広告ガイドラインの割引・キャンペーンの広告掲載

この記事では、医療広告ガイドラインの中でも割引・キャンペーン価格の広告掲載について解説しました。
最後にご紹介した内容を以下にまとめます。
【まとめ|医療広告ガイドラインの割引・キャンペーンの広告掲載】
①医療広告ガイドラインでは、割引・キャンペーン価格は品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告に該当し、広告が禁止されている。
②院内でキャンペーンを行うことは可能。来院された患者さんを対象にキャンペーンの案内を行うことについては、医療広告ガイドラインに抵触しない。
ご紹介した内容がご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
著者情報

株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。