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医師が行った手術件数は広告可能かどうかを解説|医療広告ガイドライン

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【Question】

「医師のキャリアとして、特定の医師が行った手術件数は広告可能なの?」

この記事は、そのような疑問をお持ちの方へ向けて書いています。

医師が行った手術件数は、広告掲載が可能な場合と可能でない場合があります。それぞれの条件についてご紹介していきます。

医療広告ガイドラインでは医師個人が行った手術件数の広告は認められていない

いきなり結論になりますが、医療広告ガイドラインでは「医師個人が行った手術の件数については広告できない」ことと規定されています。

そのため、「○○Drの通算手術実績は3,000例以上を誇ります!」といった広告表記は原則NGです。

なお医師ではなくクリニックなど医療機関で行われた手術件数については、当該手術件数に係る期間を併記すれば広告可能です(掲載例:□□クリニックの手術実績は3,000件以上です<2018年1月〜2022年8月>)。

※手術件数は総手術件数ではなく、それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましいとされます。

限定解除要件を満たせば医師個人が行った手術件数の広告は可能

医療広告ガイドラインでは、「医師個人が行った手術件数の広告」については原則認められていません。

ここでは”原則”と書いたのがポイントで、ある特定条件を満たせば医師個人が行った手術件数の広告が可能となります。
その特定条件とは、医療広告ガイドラインで規定される「限定解除要件」を指します。

医療広告ガイドラインで定められた限定解除要件とは、具体的に下記4つの条件を満たした場合を指します。(3と4は自由診療についての情報提供となります)

【具体例】

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

①は患者さんがインターネット上で検索行動を行い、自然検索で表示されたホームページも該当します。
通常、ホームページには目立つ・分かりやすい場所に問い合わせ先を記載するものです。そのため、ホームページは限定解除要件の②も満たすわけです。

したがって保険診療を行っているクリニックのホームページは、広告可能事項の限定解除要件①、②を満たす形となります。
その結果、広告可能事項の限定解除要件を満たすことでホームページに医師個人の手術実績を掲載することが可能になります。

ただし、注意が必要なのはWeb広告の最終URLにホームページを設定している場合は、そのホームページは「患者等が自ら求めて入手する情報」にはあたりません。
インターネットの自然検索でホームページを閲覧したのか、Web広告をクリックしてホームページを閲覧したのかによって考え方は変わります。

この点は注意が必要です。

まとめ:医師が行った手術件数は広告可能かどうか

この記事では、「医療広告ガイドラインをふまえた医師が行った手術件数の広告」について特集しました。

今回ご紹介した内容をご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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