医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格を解説!
クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
この医療広告ガイドラインですが、内容が複雑であったり改訂が繰り返し行われていることから、最新の情報を理解するのがやや難しくなっています。
この記事では、そのような医療広告ガイドラインの中でも専門医資格に関する内容と注意点について特集します。
医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格
結論となりますが、医師において医療広告ガイドラインで認められた専門医資格の内容については下記となります。
【医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格】
①日本専門医機構または日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域に係るものに限る。)
②厚生労働省が定めた医師57団体55資格、歯科医師5団体5資格
まず①についてですが、一般社団法人の日本専門医機構または日本歯科専門医機構が認定する、いわゆる専門医等の資格(基本的な診療領域に係るものに限る)を有する旨を広告することが可能です。
参考|基本的な診療領域に係るものとは
医師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科及び総合診療を指します。
歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科及び歯科放射線を指します。
次に②についてですが、厚生労働省が定めた医師57団体55資格、歯科医師5団体5資格とは、日本外科学会外科専門医や日本糖尿病学会糖尿病専門医など下記リンク先の内容となっています。
厚生労働省
なお、専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告を表記する場合は、従来の厚生労働省が定めた医師57団体55資格、歯科医師5団体5資格の専門医制度を表記することはできないとされています。(専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に限る)
ただし、各学会の専門医を現に広告しているときは、専門医機構による認定を受けた旨を掲載するまでの間は、引き続き、学会による専門医の認定を受けた旨を広告することが可能です。
非常勤の医師についても広告表記は可能
医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格ですが、常勤医師だけでなく非常勤医師についても広告が認められています。
ただし、非常勤医師の専門医資格の表記については、非常勤である旨や勤務する日時を示す必要があります。
注釈書きをせず、非常勤医師をあたかも常勤医師のようにして専門医資格を表記することは、誤った認識を与える可能性があるため、誇大広告として取り扱われます。この点は注意が必要です。
具体的な広告表記の仕方
専門医資格の具体的な広告表記の仕方ですが、下記のように専門性の認定を行った団体を明記することが求められています。
【具体例】
・医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)
・歯科医師○○○○(日本歯科専門医機構認定○○専門歯科医)
・医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・歯科医師○○○○(○○学会認定○○専門歯科医)
「厚生労働省認定○○専門医」などは虚偽広告として取り扱いされるため注意が必要です。
また、単に「○○専門医」との表記も誤解を与える可能性があり、誇大広告に該当する可能性があります。こちらも注意が必要です。
医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格(まとめ)
この記事では、医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格について解説しました。
最後に記事の内容を下記にまとめます。
【まとめ|医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医資格】
■医療広告ガイドラインで掲載可能な専門医
①日本専門医機構または日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域に係るものに限る)。
②厚生労働省が定めた医師57団体55資格、歯科医師5団体5資格。
■専門医を掲載する上での注意点
①常勤医師だけでなく非常勤医師についても広告が認められているが、記載にあたっては非常勤である旨や勤務する日時を示す必要がある。
②具体的な広告表記の仕方としては、専門性の認定を行った団体を明記することが求められる。
ご紹介した内容がご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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