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医療広告ガイドライン|治療効果の広告掲載について解説!

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この医療広告ガイドラインですが、内容が複雑であったり改訂が繰り返し行われていることから、最新の情報を理解するのがやや難しくなっています。

この記事では、そのような医療広告ガイドラインの中でも治療効果に関する広告と注意点について特集します。

医療広告ガイドラインで治療効果を掲載できるかどうか

結論に近い内容となりますが、医療広告ガイドラインでは、治療効果に関する広告は認められていません。

【医療広告ガイドラインに関するQ&A】

Q2-16 提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は、広告可能でしょうか。

A2-16 治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告できません。

医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成)|厚生労働省

ただし、この治療効果についてですが、厚生労働省が定めた限定解除要件を満たすことでウェブサイトなどで掲載が可能となります。
実際に医療広告ガイドラインに関するQ&Aでは、下記のような記載があります。

【医療広告ガイドラインに関するQ&A】

Q2-17 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。

A2-17 治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できません。 なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成)|厚生労働省

Q&Aの内容から、限定解除要件を満たした上で、裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる内容であれば、ウェブサイトなどで治療効果の掲載が可能となることが読み取れます。

医療広告ガイドラインの限定解除要件とは

では、治療効果を掲載する条件となる限定解除要件とは、どのような内容になるのでしょうか。

医療広告ガイドラインで定められた限定解除要件とは、具体的に下記4つの条件を満たした場合を指します。(3と4は自由診療についての情報提供となります)

【具体例】

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

①については、ホームページやメルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレットなどが該当します。
また②については、電話番号やemailなど掲載情報の問い合わせ先が容易に照会できるよう情報を記載することが求められます。

このような限定解除要件を満たした上で、裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる内容であれば、ウェブサイトなどで治療効果の掲載が可能と考えられます。

治療効果の広告掲載について(まとめ)

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この記事では、医療広告ガイドラインの中でも治療効果に関する広告と注意点について解説しました。
最後にご紹介した内容を下記にまとめます。

【まとめ|治療効果の広告掲載について】

①医療広告ガイドラインでは、治療効果に関する広告は原則認められていない。

②①の前提条件はあるものの、限定解除要件を満たした上で、裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる内容であれば、ウェブサイトなどで治療効果の掲載が可能。

ご紹介した内容がご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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