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医療広告ガイドライン|体験談は掲載可能かどうか!?

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この医療広告ガイドラインですが、内容が複雑であったり改訂が繰り返し行われていることから、最新の情報を理解するのがやや難しくなっています。

この記事では、医療広告ガイドラインの中でも体験談に関する内容と注意点について特集します。

医療広告ガイドラインにおける体験談の掲載

結論となりますが、医療広告ガイドラインで患者などの体験談を広告掲載することは、原則認められていません。

【医療広告ガイドライン】

患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならない。

「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療広告としては認められない。

このように医療広告ガイドラインでは、患者などの体験談は治療に関して誤認を与える可能性があるため医療広告として認められていません。

なお、患者などが自ら掲載する体験談、手記等は医療広告に該当しないため掲載は可能です。また、個人が運営するウェブサイトや口コミサイト、SNSの個人アカウントなどで発信する体験談についても医療広告に該当しないため掲載が可能です。

ただし、医療機関が広告料の支払いなど便宜を図って掲載を依頼している場合は、医療広告として取り扱われます。
そのため体験談の掲載はできません。

限定解除要件を満たした場合、一部の体験談は掲載可能

医療広告ガイドラインで広告掲載が禁止されている「患者などの体験談」ですが、医療広告ガイドラインで定める限定解除要件を満たせば、治療の内容または効果に触れていない体験談であれば掲載が可能です。

掲載可否掲載例
掲載可受付から待たずに診察できた。
診察室がキレイだった。
最寄駅から近い。
待合が明るくリラックスできた。
掲載不可痛みが強いため受診をしましたが、治療を受けて痛みが和らいだ。

医療広告ガイドラインで定める限定解除要件を満たしたとしても、治療効果に関する記載はNGです。この点は注意が必要です。

医療広告ガイドラインで定める体験談の掲載(まとめ)

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この記事では、医療広告ガイドラインで定める体験談に関する内容と注意点について解説しました。
最後に記事の内容を下記にまとめます。

【まとめ|医療広告ガイドラインで定める体験談の掲載】

①医療広告ガイドラインで患者などの体験談を広告掲載することは、原則認められていない。

②医療広告ガイドラインで定める限定解除要件を満たせば、治療の内容または効果に触れていない体験談であれば掲載が可能。

ご紹介した内容がご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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