医療広告ガイドラインの違反事例を特集|虚偽広告例について
クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
この記事では、「医療広告ガイドラインの違反事例の虚偽広告にあたる事例」を特集します。
医療広告ガイドラインとは
まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省によって作成された医療広告の指針で、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。
以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていましたが、一部の医療機関における虚偽広告や誇大広告の問題が発生したことを受け、これらの問題を防ぐために、2018年6月に医療広告の禁止事項や違反時の罰則を定めた医療広告ガイドラインが導入されました。
医療広告ガイドラインに違反した場合、保健所からの調査、中止命令、行政処分などが行われます。命令に従わない場合や悪質な虚偽広告とみなされる場合には、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金などの罰則があります。
医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う際には、このガイドラインを遵守する必要があります。
医療広告ガイドラインの違反事例(虚偽広告)
では、どのような事例が医療広告ガイドラインの違反事例にあたるのでしょうか?
ここからは、本記事のテーマである「医療広告ガイドラインの違反事例の虚偽広告にあたる事例」をご紹介していきます。
治療内容・期間の虚偽
医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱われます。
また、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の広告も虚偽広告として取り扱われます。
【違反事例】
■どんなに難しい手術でも成功。
→絶対安全な手術は、医学上あり得ない。
■即日インプラント治療!1日で全ての治療が終了します。
→定期的なメンテナンスが必要にもかかわらず、全ての治療が1日で終了すると記載している。
データの根拠を明確にしない調査結果
医療広告ガイドラインでは、調査結果等の広告について、データの根拠を明確にせずにデータの結果のみを掲載することは、虚偽広告として取り扱われます。
また治療の効果に関する内容については、そもそも医療広告として広告が禁止されています。その点も注意が必要です。
【違反事例】
■患者様の満足度は99%です。
→データの根拠を明確にせず患者満足度のみを示している。また患者満足度の結果そのものについては、広告が認められない。
■当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。
→治療の効果について、データの結果と考えられるもののみを示している。また治療の効果に関する内容については、広告が認められない。
加工・修正した術前術後の写真等の掲載
医療広告ガイドラインでは、術前術後の写真の掲載について、効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真については、虚偽広告として取り扱うべきとされています。
まとめ
この記事では、「医療広告ガイドラインの違反事例の虚偽広告にあたる事例」を特集しました。
医療広告ガイドラインの違反事例の虚偽広告にあたる事例には、「治療内容・期間の虚偽」や「データの根拠を明確にしない調査結果」、「加工・修正した術前術後の写真」などが挙げられます。
「治療内容・期間の虚偽」や「加工・修正した術前術後の写真」は意図しない限り、起こりにくい事例ですが、「データの根拠を明確にしない調査結果」は記載漏れなどの理由で発生する可能性があります。
医療広告においては、医療広告ガイドラインを厳守し、適切な広告活動を行うことが重要です。
■参考情報
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書/厚生労働省より
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