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医療広告ガイドライン|広告規制の対象者をわかりやすく解説!

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病院や診療所、歯科医院といった医療機関の広告は、患者さんを保護する観点から様々な規制があります。その規制をまとめたものが「医療広告ガイドライン」です。

では、医療広告の規制はどのような人が対象になってくるのでしょうか?医療機関や医師、それだけでなくホームページを制作した制作会社も規制の対象になるのでしょうか?

この記事では、医療広告ガイドラインで定められる広告規制の対象者を特集します。

医療広告ガイドラインの広告規制の対象者

医療広告の規制を定めた医療広告ガイドラインでは、広告規制の対象者を下記の内容で定めています。

【医療広告規制の対象者】

医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされるものである。
また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送されるダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。

医療広告の規制の対象者には医師や医療機関だけでなく、マスコミや広告代理店、制作会社、アフィリエイター、そして患者さんや一般人までも含まれます。「何人も」との表現がありますから、誰であれ例外なくいかなる人であっても医療広告の規制の対象者になり得るというわけです。

その中でも特に注意が必要なのは、医療機関から依頼を受けて広告を企画・制作する制作会社や広告代理店、新聞社、出版社、テレビ局、アフィリエイターです。このような広告制作に直接的に携わる対象者については、広告が医療広告ガイドラインに違反する内容となっていないかを十分留意する必要があるとされています。

もし違反等があった場合には、広告を依頼した医療機関とともに制作を担った制作会社も法や医療広告ガイドラインによる指導等の対象となり得るともされています。

医療広告を制作する上で医師や医療機関が医療広告ガイドラインを理解することは当然ですが、依頼を受けて制作する側も医療広告ガイドラインを理解することは必須です。医療機関が制作会社に広告を依頼する際、医療広告ガイドラインを理解した制作会社であるかどうかは、制作会社を選択する上で重要な要素といえます。

医療広告ガイドラインを遵守した広告制作は当社にお任せください。

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医療広告ガイドラインを遵守したホームページ制作や各種印刷物などの広告制作は株式会社医療経営コンサルティングにお任せください。

当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

医療広告に関する無料相談も受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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