医療広告ガイドラインで標榜できる診療科目をわかりやすく解説!
【Question】
「クリニックの開院計画を考えているのだけど、医療広告で掲載できる診療科目にはどのようなものがあるの?」
この記事は、そのような疑問をお持ちの方へ向けて書いています。<
まず抑えておきたい!診療科目の2つの前提条件
まず前提となりますが、病院やクリニック(診療所)を対象に厚生労働省が規定した医療広告で掲載できる診療科目は「医療法で定められた診療科目」、もしくは「診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの」になります。
では、「医療法で定められた診療科目」、「診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの」とは具体的にどのような内容を意味するのでしょうか?
医療法で定められた診療科目とは
医療法で定められた診療科については、具体的に下記の内容があげられます。
【単独で診療科目の広告可能な2項目】
①「内科」「外科」は、単独で診療科目として広告可能。
②「精神科」、「アレルギー科」、「リウマチ科」、「小児科」、「皮膚科」、「泌尿器科」、「産婦人科」、「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「リハビリテーション科」、「放射線科」、「救急科」、「病理診断科」「臨床検査科」についても、「内科」「外科」同様に単独の診療科目として広告可能。
※「産婦人科」については、「産科」又は「婦人科」と代替可能。「放射線科」については、「放射線治療科」又は「放射線診断科」と代替可能。
また上記①、②の診療科目に下記4事項を組み合わせた形で診療科目とすることも可能です。
【診療科目の組み合わせ4事項】
・身体や臓器の名称
・患者の年齢、性別等の特性
・診療方法の名称
・患者の症状、疾患の名称
ただし、上記4事項を組み合わせた診療科目については、患者さんが自分の病状に合った適切な医療機関を選択できる観点から、虚偽、誇大にあたるものはNGです。
あくまでも診療科目は、診療内容に応じた最小限必要な事項の表示が義務づけられています。
4事項を複数組み合わせた診療科目について
「身体や臓器の名称」、「患者の年齢、性別等の特性」、「診療方法の名称」、「患者の症状、疾患の名称」の4事項自体を複数組み合わせた診療科目については、異なる区分に属する内容であれば、複数の組み合わせることは可能とされています。
一方、同じ区分に属するもの同士を複数繋げることについては、不適切な意味となるおそれがあることから認められていません。
同じ区分に属するものを複数組み合わせる場合については、例えば「老人・小児内科」というように、一つの名称にならないよう、それぞれの事項を区切る等の工夫をして組み合わせる必要があります。
広告可能な診療科目の事例
上記の2項目と組み合わせの4事項をふまえると、一般的な内科、外科、消化器内科、心臓外科などはもちろんのこと、下記のような事例の診療科目も広告可能とされています。
【内科】
気管食道内科、脂質代謝内科、内視鏡内科、ペインクリニック内科、アレルギー疾患内科
【外科】
気管食道外科 、移植外科 、頭頸部外科 、内視鏡外科
【精神科】
児童精神科、老年精神科
【泌尿器科】
男性泌尿器科 、神経泌尿器科 、小児泌尿器科
以前に広告可能と認められていた診療科目との関係性
以前に広告可能と認められていた診療科目で、医療法の改正により広告することが認められなくなった診療科目については、看板の書き換えなど広告の変更を行わない限り、引き続き広告することが認められています。
【平成20年改正により広告することが認められなくなった診療科目】
神経科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科
広告可能な診療科名の数
患者さんが自分の症状に合った適切な医療機関を選択する観点から、医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科目を原則2つ以内とされています。
診療科目の広告に当たっては、主たる診療科目を大きく表示するなど、他の診療科目と区別して表記することが望ましいです。
広告することができない診療科目の表示について
組み合わせの4事項等にもとづく診療科目であったとしても、診療内容が明瞭でないものや、医学的知見・社会通念に照らし、不適切な組み合わせである名称については、診療科目とすることは認められていません。
医療機関が上記に該当する不適切な診療科目を広告することは、罰則をもって禁止されています。
厚生労働大臣の許可を得た診療科目とは
医療広告で掲載できる診療科目の前提条件の2つ目となる「診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの」については、「麻酔科」があげられます。
「麻酔科」については、当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を得た場合に限り、広告可能とされています。
ただし麻酔科を診療科目として広告する時には、許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなければならないとされていますので留意が必要です。
まとめ:医療広告ガイドラインで標榜できる診療科目
この記事では、医療広告ガイドラインで標榜できる診療科目について特集しました。
医療広告ガイドラインで標榜できる診療科目についてはややこしい面がありますが、一つ一つ丁寧に読み込み、理解を深めたいところです。
今回ご紹介した内容を参考に成果に繋がる広告施策を実施いただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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