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【医療広告ガイドライン】新聞や雑誌などメディア出演の紹介は広告可能か?

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、医療広告ガイドラインにおいて新聞や雑誌などのメディア出演の紹介が広告可能かどうかについて特集します。

医療広告ガイドラインとは

まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。

医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。

新聞や雑誌などのメディア出演が広告可能かどうか?

ここからは本記事のテーマである医療広告ガイドラインにおいて新聞や雑誌などのメディア出演の紹介が広告可能かどうかについて特集します。

医療広告ガイドラインでは、新聞や雑誌などのメディア出演に関する広告について、以下の規定がなされています。

自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインでは、クリニックの医師などが新聞や雑誌などにメディア出演し、紹介されたことを広告することは認められていません

ただし、広告可能事項として認められないメディア出演に関する広告ですが、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たせば広告が可能となります。医療広告ガイドラインで規定される限定解除要件とは、具体的に以下の4つの条件を満たした場合を指します。(3と4は自由診療についての情報提供となります)

【医療広告ガイドラインの限定解除要件】

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

なお、限定解除要件の詳細については、以下の記事をご参考ください。

まとめ|メディア出演に関する内容は広告可能かどうか

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この記事では、医療広告ガイドラインにおいて新聞や雑誌などのメディア出演の紹介が広告可能かどうかについて特集しました。

医療広告ガイドラインでは、クリニックの医師などが新聞や雑誌などにメディア出演し、紹介されたことを広告することは認められていません。ただし、広告可能事項として認められないメディア出演に関する広告ですが、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たせば広告が可能となります。

医療広告を行う場合は、これらの規定をしっかりと理解し、それに基づいて広告を行うことが重要です。

医療広告ガイドラインを遵守した広告制作は当社にお任せください。

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当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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