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【医療広告ガイドライン】専門外来は広告可能かどうかを解説!

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、医療広告ガイドライン上、専門外来の表記が広告可能かどうかについて特集します。

医療広告ガイドラインとは

まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。

医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。

医療広告ガイドラインで芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうか?

ここからは本記事のテーマである医療広告ガイドライン上、専門外来の表記が広告可能かどうかについて特集します。

医療広告ガイドラインでは、専門外来の広告表記について、以下の規定がなされています。

専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインでは、「認知症外来」や「脳卒中外来」などの専門外来に関する表記については、広告が可能な診療科名と混同される可能性があるため、医療広告としては認められていません。しかし、「糖尿病内科」のような標榜可能な診療科名や、「糖尿病の治療を行います」、「認知症の治療を行います」などの表現を用いた広告は許可されています。

ただし、広告可能事項として認められない専門外来ですが、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たせば広告が可能となります。
(医療広告ガイドラインの限定解除要件の詳細については、以下の記事をご参考ください。)

まとめ|専門外来は広告可能かどうか?

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この記事では、医療広告ガイドライン上、専門外来の表記が広告可能かどうかについて特集しました。

医療広告ガイドラインでは、「認知症外来」や「脳卒中外来」などの専門外来に関する表記については、広告が可能な診療科名と混同される可能性があるため、医療広告としては認められていません。ただし、広告可能事項として認められない専門外来ですが、医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たせば広告が可能となります。

医療広告を行う場合は、これらの規定をしっかりと理解し、それに基づいて広告を行うことが重要です。

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当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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