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医療広告ガイドラインのキャンペーンをわかりやすく解説!

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、「医療広告ガイドラインのキャンペーン」について特集します。

医療広告ガイドラインとは

まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。

医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。

医療広告ガイドラインで規定されるキャンペーンについて

ここからは本記事のテーマである「医療広告ガイドラインとキャンペーン」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインでは、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではないとされています。その内容には、費用を強調した広告が含まれます。以下のようなキャンペーンに関する表記は、医療広告ガイドライン上で広告禁止事項として明記されています。

【費用を強調した広告(キャンペーン)】

「今なら○円でキャンペーン実施中!」

「ただいまキャンペーンを実施中」

「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」

このような背景から、医療広告においてはキャンペーンに関する広告は禁止されており、広告を行うことはできません。

キャンペーン行うこと自体は禁止されていない

医療広告ガイドラインでは、キャンペーン価格などの費用を強調した広告が禁止されています。しかし、その一方で、キャンペーン自体が全面的に禁止されているわけではありません。つまり、医療広告の対象外である場合、医療機関はキャンペーンを実施することが可能です。

例として、既に来院している患者さんに対してキャンペーンを行う事は、医療広告とは見なされず、ガイドラインに違反しないため可能とされます。

まとめ|医療広告ガイドラインのキャンペーン

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この記事では、「医療広告ガイドラインのキャンペーン」について特集しました。

医療広告ガイドラインでは、キャンペーン価格などの費用を強調した広告が禁止されています。そのため、医療広告においてはキャンペーンに関する広告は禁止されており、広告を行うことはできません。

医療広告を制作する際は、キャンペーンに関する規定をしっかりと理解し、それに基づいて制作を進める必要があります。

医療広告ガイドラインを遵守した広告制作は当社にお任せください。

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医療広告ガイドラインを遵守したホームページ制作や各種印刷物などの広告制作は株式会社医療経営コンサルティングにお任せください。

当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

医療広告に関する無料相談も受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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