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【医療広告ガイドライン】芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうか?

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クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

この記事では、医療広告ガイドラインで芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうかについて特集します。

医療広告ガイドラインとは

まず初めに「医療広告ガイドラインの概要」についてご紹介します。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した医療広告の指針であり、正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

以前から、医療広告は医療法や他の規制によって制限されていました。しかし、一部の医療機関の広告において虚偽広告や誇大広告の問題が発生し、その問題を防ぐために医療広告の禁止事項、違反時の罰則などが導入されました。

医療広告ガイドラインは、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う場合は、医療広告ガイドラインを遵守する必要があり、違反をした場合には罰則などが定められています。

医療広告ガイドラインで芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうか?

ここからは本記事のテーマである医療広告ガイドラインで芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうかについて特集します。

医療広告ガイドラインでは、芸能人や著名人に関する広告表記について、以下の規定がなされています。

著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱う。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインでは、比較優良広告は広告禁止事項と規定されています。そのため、芸能人や著名人が自院の患者であることを医療広告で掲載したり、自院を推奨するコメントを広告に使用することは禁止されています。

ただし、芸能人や著名人が医療機関の名称など、医療広告ガイドラインで定められた広告可能な事項を説明することは問題ないとされています。

まとめ|芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうか?

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この記事では、医療広告ガイドラインで芸能人や著名人が患者であることは広告可能かどうかについて特集しました。

医療広告ガイドラインでは、芸能人や著名人が自院の患者であることや自院を推奨するコメントは、患者さんに対して他の医療機関よりも自院が著しく優れていると誤認させる可能性があること(比較優良広告)より、広告が禁止されています。

医療広告を行う場合は、これらの規定をしっかりと理解し、それに基づいて広告を行うことが重要です。

医療広告ガイドラインを遵守した広告制作は当社にお任せください。

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当社は医療広告ガイドラインや薬機法に関する知識を持ち、認定マーク「YMAAマーク」を取得したスタッフが制作を担当しています。また当社の代表は、医療法人の事務長を務めた経験があり、医療業界の特徴や専門用語に熟知しています。

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著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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