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賃金とは|含まれるもの・含まれないもの、定義をわかりやすく簡単に解説!

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この記事では「労働基準法の賃金」について特集します。
賃金の定義や賃金に含まれるもの・含まれないものなどをわかりやすくご紹介していきます。ぜひご参考下さい。

労働基準法の賃金の定義

まず賃金の定義ですが、労働基準法の法11条では賃金の定義を下記内容で定めています。

労働基準法 法11条
労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金の定義とは賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを意味します。

家族手当など一見福利厚生と思われるようなもの(労働とは直接関係がないようなもの)であっても、労働の対償として使用者が労働者に支払うものはすべて賃金となります。

賃金として含まれるもの・含まれないもの

次に具体的に賃金として含まれるもの・含まれないものを見ていきましょう。

賃金として含まれるもの・含まれないものについて、その具体的内容を下記にまとめます。

【賃金として含まれるもの】
・労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等。
・社宅の貸与を受けない者に定額の均衡手当が支払われている金額。
・通勤手当等及び通勤乗車券。
・休業手当。
・労働者が負担すべき所得税や社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を事業主が労働者に代わりに負担した金額。
【賃金として含まれないもの】
・退職手当、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の任意的、恩恵的に支払われるもの。(原則)
・住宅の貸与(原則)。
・休業補償。
・解雇予告手当。
・ストックオプション。
・旅館従業員などが客から受け取るチップ。
・仕事にともなう旅費。
・仕事で使用した私有車の走行距離に応じたガソリン代。
・作業備品、作業用品代。

ややこしいのですが、労働協約や就業規則、労働契約によって支給条件が明確にされているかどうかで退職手当、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などの恩恵的に支払われるものは取り扱いが異なります。

労働協約や就業規則、労働契約によって支給条件が明確にされている場合は賃金として含まれますし、明確にされていない場合は賃金としては含まれません。

また住宅の貸与も原則は賃金に含まれませんが、住宅の貸与を受けない者に対して定額の均衡手当(調整手当)を支給している場合は賃金として含まれます。

さらに休業手当と休業補償においても、賃金として含まれる・含まれないが異なります。この点もポイントです。

なにが賃金として含まれて、何が賃金として含まれないか。この点はややこしい点ではあるのですが、一つひとつを把握していくほかありません。くじけずに押さえていきましょう!

以上、この記事では「労働基準法の賃金」について特集しました
ご紹介した内容が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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