労働基準法の休憩とは?わかりやすく簡単に解説!労基法34条がわかる
この記事では労働基準法34条で規定される「休憩」について特集します。
わかりやすく簡単にご紹介していきます。ぜひご参考下さい。
労働基準法の休憩とは
労働基準法では労働者保護のために、休憩時間を与えなければならないとされています。その休憩時間は、与えるべき最低限の長さも規定されています。
【労働時間に応じた休憩時間の長さ】
①労働時間が6時間超:少なくとも45分
②労働時間が8時間超:少なくとも1時間
休憩は労働時間が6時間までは与える必要がなく、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間を与える必要があります。なお労働時間が8時間きっちりであれば、休憩時間は45分で問題ありません。
休憩規定の適用除外
労働基準法で規定される休憩ですが、すべての労働者に適応されるかといえばそうではありません。
次の労働者については休憩の規定の適用が除外されます。
【休憩規定の適用除外】
次の①~④に該当する場合
①運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの
②屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る)において郵便の業務に従事する者
③労働基準法法41条該当者
・農業、水産業等の事業に従事する者
・管理・監督者、機密の事務を取り扱う者
・監視・断続的労働従事者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)
④高度プロフェッショナル制度の対象労働者
なお「長距離にわたり継続して乗務する」とは、運行の所要時間が6時間を超える区間について連続して乗務して勤務する場合をさします。
休憩付与の3原則
労働基準法で規定される休憩ですが与えるにあたっては3つの原則が規定されています。その規定にもとづき、労働者に対して休憩を付与する必要があります。
【休憩付与の3原則】
①途中付与の原則
②一斉付与の原則
③自由利用の原則
つまり休憩は労働時間の途中に一斉に付与しなければならず、休憩中は労働者に対して自由に利用させなければいけません。
休憩付与の3原則の例外
この休憩付与の3原則ですが、一斉付与の原則と自由利用の原則については例外が設けられています。例外に該当する労働者については、その原則が除外されることとなります。
【一斉付与の原則の例外】
次の①~③のいずれかに該当する場合
①業種が運輸輸送業、商業、金融・広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署に該当する場合
②労使協定を締結した場合(届出は不要)
③坑内労働の場合
【自由利用の原則の例外】
次の①~④のいずれかに該当する場合
①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
②乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない)
③児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)
④坑内労働の場合
労働基準法の休憩のポイント(まとめ)
ここまで労働基準法の「休憩」についてご紹介しました。最後にご紹介した内容の中でポイントをまとめます。
【労働基準法の休憩のポイント】
①休憩は労働時間が6時間までは与える必要がなく、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間を与える必要がある。ただし、法41条該当者や高度プロフェッショナル制度の対象労働者は除外される。
②休憩を付与する場合には「途中付与の原則」、「一斉付与の原則」、「自由利用の原則」の3つの原則にもとづく必要がある。ただし、この休憩付与の3原則についても一斉付与の原則と自由利用の原則については例外が設けられている。
このあたりの内容を労働基準法で規定される「休憩」のポイントとして押さえておきましょう。
以上、この記事では労働基準法で規定される「休憩」についてご紹介しました。
ご紹介した内容が少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!