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金品の返還とは!?労働基準法23条を解説!

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この記事では、労働基準法第23条に記載される「金品の返還」についてご紹介します。ご参考下さい!

金品の返還とは

まず労働基準法で規定される金品の返還とは、何でしょうか?

金品の返還とは、労働者が退職した場合や死亡した場合に、労働者もしくは権利者から請求があった場合に、その金品を返還しなければならないことをさします。

具体的には、労働基準法第23条に以下の内容で規定されています。

労働基準法 条文
1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

引用:労働基準法  第23条 金品の返還

つまり、会社(使用者)は労働者もしくは権利者から請求があった場合には、賃金など労働者の所有すべき金品を7日以内に支払わなければいけないということですね。なお、条文中にでてくる権利者とは以下を意味します。

退職の場合・・・労働者本人
死亡の場合・・・相続人

「金品の返還」の規定の意味

ここで一つ考えてみたいのは、なぜ、このような規定があるのでしょうか?

労働者の視点で考えると、会社(使用者)に預けた金品やもらうべき給与が速やかに返還されない・もらえないとなるとどのような気持ちになるでしょうか。退職しようと思った場合でも、上記の状況により退職することを控える可能性があります。

労働者からすると金品の返還が遅れることは会社への足留めになったり、生活に不安を与える要因となります。そのため、労働者を守ることを目的に労働基準法で金品の返還の規定が設けられているんですね。

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