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労働基準法の原則とは|わかりやすく簡単に解説!法1条がわかる

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この記事では「労働基準法の原則」について特集します。労働基準法の条文では1条にあたる内容です。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の根拠

初めに労働基準法の根拠についてご紹介します。

労働基準法を定める根拠は日本国憲法の27条2項です。

日本国憲法27条
◯1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
◯2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
◯3 児童は、これを酷使してはならない。

日本国憲法の27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されています。この日本国憲法の27条2項の内容を法律化したものが労働基準法です。

労働基準法の原則

ここからは労働基準法に内容に入っていきます。 まずは労働基準法の原則の根拠となる「労働基準法1条の条文」を確認しておきましょう。

労働基準法 法1条
◯1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
◯2 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

次からは労働基準法1条の条文を丁寧に読み解くことで、労働基準法の原則について理解を深めていきたいと思います。

労働条件と人たるに値する生活

労働基準法 法1条
◯1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

労働基準法1条の「労働条件」とは賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇や災害補償、安全衛生などをすべて含む「労働者の職場における一切の待遇」をさします。この労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければなりません。

「人たるに値する生活」とは日本国憲法25条1項にいう「健康で文化的な生活」を意味します。「人たるに値する生活」には労働者だけでなく、労働者の家族の生活も含めて考えるとされています。

労働条件の基準と向上

労働基準法 法1条
◯2 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

条文にも記載されている通り、労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものです。

そのため労働関係の当事者は、労働基準法で定める基準を理由として労働条件を低下させることはできません。例えば働く会社の所定労働時間が7時間である場合において、労働基準法で定める法定労働時間が8時間であることを理由に所定労働時間を8時間に変更すること、このような変更はできません。これは労働関係の当事者同士が合意をしたとしてもだめです。

労働基準法では定める基準を守ることはもとより、その向上に努めなければならないとされています。

労働基準法の原則(まとめ)

最後にご紹介した「労働基準法の原則」をまとめます。

労働基準法の原則(まとめ)
□労働基準法の原則の根拠は「労働基準法1条の条文」。
□会社と労働者などが結ぶ労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものではならない。
□労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、会社や労働者は基準を理由として労働条件を低下させてはならない。むしろ労働条件の向上に努めなければならない。


以上、この記事では「労働基準法の原則」について特集しました。

「労働基準法の原則」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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