労働基準法の中間搾取の排除とは|わかりやすく簡単に解説!法6条がわかる
この記事では「労働基準法の中間搾取の排除」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の中間搾取の排除
まず初めに労働基準法の中間搾取の排除を規定する条文を確認しておきましょう。
法6条
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
労働基準法では何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとされています。
この条文の「何人も」とは、他人の就業に介入して利益を得る第三者のことを意味しており、個人や団体、公人・私人を問いません。
また「業として」、「利益を得る」とは、営利を目的として同じ趣旨の行為を反復・継続することを意味します。
なお紹介会社など法律で認められた「有料職業紹介事業」については、中間搾取の排除に該当しません。
また労働者派遣事業についても同様に中間搾取の排除に該当しません。この点も押さえておきたいポイントです。
以上、この記事では「労働基準法の中間搾取の排除」について特集しました
「労働基準法の中間搾取の排除」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!