ブログ

契約社員を辞める方法|1年で辞められる・やむを得ない理由などを解説!

business3_1200_630

この記事では「契約社員を辞める方法」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

契約社員を辞める方法

契約社員の場合、契約期間途中での退職は原則できません。
しかし、下記に該当する場合は契約社員として契約途中であっても退職することができます。

【契約社員を辞める方法】
①1年を超える契約を結んだ会社に1年以上勤務している場合
②勤続年数が1年未満でもやむを得ない理由がある場合

①の「1年を超える契約を結んだ会社に1年以上勤務している場合」については、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者は当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによりいつでも退職することができます。
これは労働基準法附則第137条に定められた規定です。

ただし労働基準法の契約期間の特例となる労働者は除外されます。
具体的には一定の事業の完了に必要な期間を定めて労働する労働者、または高度の専門的知識等を有する労働者や60歳以上の労働者といった契約期間の上限が5年とされている労働者が該当します。

【参考|専門的知識等を有する労働者】
①博士の学位を有する者
②次に掲げるいずれかの資格を有する者
 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、1級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士 ③ITストラテジスト試験若しくはシステムアナリスト試験又はアクチュアリーに関する資格試験に合格した者
④特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
⑤次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1,075万円を下回らないもの
 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナーの業務に就こうとする者であって、一定の実務経験等を有するもの
 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

②の「勤続年数が1年未満でもやむを得ない理由がある場合」ですが、この「やむを得ない理由」とはハラスメントや社内でのいじめ、使用者による契約違反、労働者本人の心身の病気などがあげられます。

この①、②に該当しない場合においては、会社と労働者の双方の合意に基づく契約解除が必要となります。この点は注意が必要です。

また退職する際には企業の退職ルールというものがありますので、就業規則などを確認して退職ルールを把握しておきましょう。


以上、この記事では「契約社員を辞める方法」について特集しました

少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

無料相談 お問い合わせ