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労働基準法の労働条件の明示とは|絶対的・相対的明示事項をわかりやすく簡単に解説!法15条がわかる

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この記事では「労働基準法の労働条件の明示。絶対的明示事項と相対的明示事項」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の労働条件の明示(絶対的明示事項・相対的明示事項)

まず初めに労働基準法の労働条件の明示を規定する条文を確認しておきましょう。

法15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法における労働条件の明示では、使用者は労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています。

この使用者が労働者に明示しなければならない労働条件ですが、絶対的明示事項と相対的明示事項に分けることができます。

絶対的明示事項とは労働条件を明示する際に必ず明示しないといけない事項です。
明示方法は後述する絶対的明示事項のうち「昇給に関する事項」を除き、書面の交付により行わなければいけません。
ただし労働者が希望した場合にはFAXやメールで行うこともできます。

一方、相対的事項とは定めをする場合には必ず記載しなければならない事項です。
この相対的明示事項の明示方法は、絶対的明示事項のように書面の交付ではなく口頭でも差し支えないとされています。

次に絶対的明示事項と相対的明示事項にはどのような内容があるのかを確認していきたいと思います。

絶対的明示事項と相対的明示事項としてあげられる内容は下記となります。

【絶対的明示事項】
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業
させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項

【相対的明示事項】
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項

ポイントは退職に関する事項は絶対的明示事項で退職手当に関する事項は相対的明示事項であること、また雇用保険や労災保険、健康保険、厚生年金保険といった働く上で一般的な保険の適用に関する事項が含まれていないことがあげられます。

労働契約の即時解除と帰郷旅費

最後に法15条の2項や3項にも触れておくと、使用者が労働者に明示した労働条件と実態が異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

その上で就業のために住居を変更した場合は契約解除の日から14日以内に帰郷する場合において、使用者は労働者の必要な旅費を負担しなければならないとされています。
この旅費負担については、労働者によって生計を維持されている同居の親族も含まれます。

以上、この記事では「労働基準法の労働条件の明示。絶対的明示事項と相対的明示事項」について特集しました

「労働基準法の労働条件の明示」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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