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労働基準法の適用事業所とは|わかりやすく簡単に解説!法112条がわかる

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この記事では「労働基準法の適用事業所」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の適用事業所

まず初めに労働基準法の適用事業所を定める根拠となる条文を確認しておきましょう。

労働基準法
労働基準法は、事業の種類や規模を問わず、労働者を使用するすべての事業又は事業所において適用される。

条文の通り、労働基準法は「原則として」事業の種類や規模を問わずに労働者を使用するすべての事業や事業所において適用されます。

ここで「原則として」と記載したのは一部例外があるため。その一部例外となる適用除外については下記の記事でご紹介しています。あわせてご参考ください。

労働基準法の適用除外とは|わかりやすく簡単に解説!法116条がわかる

話を適用事業にもどすと、例えば専従職員や他に労働者を使用する労働組合の事務所、違法の事業を行っている事業所も労働基準法の適用事業となります。

労働基準法における事業とは

ここで一つ押さえておきたい点があります。それは労働基準法における事業の定義です。

労働基準法における事業とは場所を基準にして決定されます。そのため店舗等のように一定の場所において行われる作業の一体をいい、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指すものではありません。

さらに同じ場所にあっても著しく労働の内容が異なる部門があり、主たる部門と切り離すことによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門は一の独立した事業として考えます。

一方で場所が異なる事業馬であっても規模が非常に小さく、独立性がないものについては上位の機構と一括して一の事業として取り扱ます。

いずれにせよ、労働基準法における事業とは場所を基準にして決定されると押さえておきましょう。

国及び公共団体の適用

最後に労働基準法の国及び公共団体への適用についてご紹介します。

労働基準法は事業の種類や規模を問わず、労働者を使用するすべての事業又は事業所において適用されるとお伝えしましたが、国及び公共団体といった公務員に対して考え方が異なります。

実際に労働基準法112条の条文には下記の記載があります。

法112条
労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

具体的には一般職の国家公務員には国家公務員法が適用されるため、労働基準法は適用されません。また一般職の地方公務員には労働基準法の一部(労働時間に係る規定の一部)の規定が適用されません。

一方で行政執行法人の職員について労働基準法が適用されます。

このあたりはややこしい点となりますので、参考程度に押さえていただければと思います。


以上、この記事では「労働基準法の適用事業所」について特集しました。

「労働基準法の適用事業所」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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