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労働者の責に帰すべき事由とは|労働基準法をわかりやすく簡単に解説!

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この記事では「労働基準法の労働者の責に帰すべき事由」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の労働者の責に帰すべき事由

早速ご紹介に入ると、労働者の責に帰すべき事由については下記の内容があげられます。

【労働者の責に帰すべき事由】
(1)事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
(2)賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
(3)雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐欺した場合及び雇入れの際、使用
者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
(4)他の事業場へ転職した場合
(5)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(6)出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合

上記の内容はあくまでも「事例」であり、上記に該当しない場合でも事例ごとに判断されます。

厚生労働省労働基準局の「労働基準法コンメンタール」では、下記のような事例も労働者の責に帰すべき事由に該当するとされています。

【労働者の責に帰すべき事由】
①会社としては、出勤表打刻の時刻が給料算定の基礎となるので、不正打刻の絶滅を期せんとしてその旨掲示し、全員に周知徹底させており、それを無視し不正打刻に及んだことは偶発的なものではない。
②勤務時間中にしばしば喫茶店に入って長時間にわたり勤務を怠り、始末書を徴されてけん責されたにもかかわらず、一向に改めようとしなかった。

あくまでも労働者の責に帰すべき事由については、事例によって所轄の労働基準監督署長が判断すると捉えておくとよいでしょう。

以上、この記事では「労働者の責に帰すべき事由」について特集しました

「労働者の責に帰すべき事由」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

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