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天災事変その他やむを得ない事由とは|労働基準法をわかりやすく簡単に解説!

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この記事では「労働基準法の天災事変その他やむを得ない事由」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の天災事変その他やむを得ない事由

天災事変その他やむを得ない事由とは 「天災事変や、それと同程度に不可抗力かつ突発的な事由であり、事業の経営者として必要な措置を講じても改善できない状況にある場合」 をさします。

具体的には下記の内容があげられます。

【やむを得ない事由に該当する場合】
①事業場が火災により焼失した場合。ただし、事業主の故意または重大な過失に基づく場合を除く
②震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により事業の継続が不可能となった場合

【やむを得ない事由に該当しない場合】
①事業主が経済法令違反のため強制収容され、または購入した諸機械、資材等を没収された場合
②税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合
③事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材入手難、金融難に陥った場合。個人企業で別途に個人財産を有するか否かは本条の認定には直接関係がない
④従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がなく、ために事業が金融難に陥った場合

単なる取引先の減少による経営不振や事業の廃止などは天災事変その他やむを得ない事由に該当しません。この点は押さえておきたいポイントです。

以上、この記事では「労働基準法の天災事変その他やむを得ない事由」について特集しました

「労働基準法の天災事変その他やむを得ない事由」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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