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労働基準法の適用除外とは|わかりやすく簡単に解説!法116条がわかる

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この記事では「労働基準法の適用除外」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の適用除外

まず初めに労働基準法の労働基準法の適用除外を定める根拠となる条文を確認しておきましょう。

法116条
  ◯1 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
◯2 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

条文にある通り、労働基準法の適用除外となるものは船員、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人です。

次からはこの3つの適用除外について詳しくご紹介していきます。

船員

まずは船員についてご紹介します。

この船員ですが原則として、船員法が適用されるため労働基準法は適用されません。

船員は海の上で労働するわけですが、この海の上は長期間陸上から孤立している(孤立性)、警察権が及びにくく船外支援を受けることが難しい(自己完結性)、海難事故や海中転落等の危険(危険性)、労働と生活が一致した 24時間体制の就労(職住一致)といった通常の仕事とは異なる「海上労働の特殊性」があります。

そのため独自に船員法を設けて労働基準法からは適用除外となっているわけです。

ただし総則などの労働憲章的部分や罰則の一部については労働基準法の適用を受けます。船員について労働基準法が全面的に適用されないわけではありません。この点は注意が必要です。

同居の親族のみを使用する事業

次に同居の親族のみを使用する事業について取り上げます。

労働基準法は同居の親族のみを使用する事業については適用されない。

これは同居する親族のみを使用する事業、つまり家族経営の事業については事業主と労働者との関係を一般の場合と同様の労働関係として取り扱うのは適当ではないためです。

ただし同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって、業務を行うことにあたって事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であって賃金もこれに応じて支払われていることを満たすものは労働者として取り扱われ、労働基準法の適用されます。

家事使用人

最後に家事使用人についてご紹介します。

労働基準法は家事使用人についても適用されません。例えば法人に雇われ、その法人の役員の家庭において家族の指揮命令の下で家事一般に従事している物などが家事使用人として該当します。

一方で個人家庭における家事を事業として請け負う会社に雇われて、その会社の指揮命令の下に家事を行う者については家事使用人には該当しません。家事代行サービスやお掃除サービスなどがこれに該当します。


以上、この記事では「労働基準法の適用除外」について特集しました。

「労働基準法の適用除外」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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