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労働基準法の公民権行使の保障とは|わかりやすく簡単に解説!法7条がわかる

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この記事では「労働基準法の公民権行使の保障」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の公民権行使の保障

まず初めに労働基準法の公民権行使の保障を規定する条文を確認しておきましょう。

法7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

労働基準法では使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使、もしくは公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないとされています。

選挙権はその言葉の通りでよいとして、分かりづらいのが「公民としての権利」と「公の職務」。「公民としての権利」と「公の職務」については具体的に下記の内容があげられます。

公民としての権利
・公職の選挙権及び被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・地方自治法による住民の直接請求
・行政事件訴訟法による民衆訴訟
・選挙人名簿に関する訴訟や選挙又は当選に関する訴訟

公の職務
・衆議院議員等の議員の職務
・検察審査官の職務
・労働審判員の職務
・裁判員の職務
・民事訴訟法による証人の職務

公民権の行使ですが、労働者が必要な時間を請求した場合に使用者は請求を拒むことはできませんが、権利の行使や公の職務の執行に妨げがない限りで請求された時刻を変更することは可能です。

また公民権の行使では給与に関しては触れていませんので、公民権を行使した際の時間を有給で扱うか・無給で扱うかは使用者・労働者間の自由に委ねられます。この点も押さえておきたいポイントです。


以上、この記事では「労働基準法の公民権行使の保障」について特集しました

「労働基準法の公民権行使の保障」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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