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「労働者と使用者」とは!?労働基準法の条文とそのポイントを解説!

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この記事では、労働基準法の「労働者と使用者」の条文をまとめ、そのポイントを解説します。

短時間で要点を抑えることができ、全体像の把握や復習に最適です!ぜひご参考下さい!

第9条:定義/労働者

【条文】
1 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

【ポイント】
〇 労働者とは他人の指揮命令を受けて使用される者であり、使用従属関係にあることをいう。
※使用従属関係とは、使用者の指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対価として賃金が支払われる関係をいう。

〇 労働者であるか否かは、単に請負契約、委任契約などの契約形態で判断するのではなく、使用従属関係と賃金の支払いという観点から実態にもとづき判断される。

〇 労働者となる者の事例としては、下記があげられる。
① 業務執行権又は代表権を持たない法人の重役で、工場長・部長職の職にあって賃金を受ける者
② 労働組合の専従職員(在籍のまま組合事務に専従することを使用者が認める場合)

〇 労働者とならない者の事例としては、下記があげられる。
① 個人経営の事業主
② 法人の代表者(代表取締役)
③ 労働委員会の委員
④ インターンシップにおける学生(使用従属関係が認められない場合)

第10条:定義/使用者

【条文】
1 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

【ポイント】
〇 使用者とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、部長・課長等の形式にとらわれることなく、各事業において実質的に一定の権限を与えられているか否かにより判断する。

〇 事業主とは、その事業の経営主体をいい、個人事業では事業主個人、会社その他の法人組織では法人そのものをいう。

〇 事業の経営担当者とは、経営に関する権限を有し責任を負うものをいう。
※具体的事例:会社の取締役または法人の代表者(役員)など

〇 事業主のために行為をするすべての者とは、人事・給与等の労働条件の決定や労務管理について一定の権限を与えられ、または責任を負う者をいう。
※具体的事例:人事部長、労務課長など

出向の場合の使用者

【移籍型出向】
労働基準法上の使用者責任は、出向先が負う。

【在籍型出向】
労働基準法上の使用者責任は、出向元と出向先の双方がその権限と責任に応じてそれぞれ負う。

派遣労働者の場合の使用者

派遣元が労働者と労働契約を結んでいるので、原則として派遣元が労働基準法上の責任を負う。

ただし、労働者派遣という就業形態を考慮して、派遣元が責任を負えない事項や、派遣労働者の保護の観点から派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先が責任を負う。

この記事では、労働基準法の「労働者と使用者」の条文をまとめ、そのポイントを特集しました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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