【雇用保険法の管掌とは!?】わかりやすく簡単に解説|運営主体がわかる!
社会保険の一つである雇用保険。
雇用保険は、私たち労働者の万が一の失業に備えた社会保険制度として広く認知されています。また雇用保険は失業に対する備えだけでなく、育児や介護によって仕事に支障が出る方への支援や、労働者のスキルアップのため教育支援など様々な支援を行います。
私たちの生活に深く浸透している雇用保険制度。
今回は、そのような雇用保険制度の運営主体である「管掌」について特集します。
【管掌とは】
自分の管轄の仕事として管理・監督し、取り扱うこと。
雇用保険制度の管掌を記した条文をチェック!
まず初めに、雇用保険制度の運営主体である「管掌」について明文化した法律の条文をご紹介します。条文と聞くと堅苦しいかもしれませんが、制度の根拠となるものです。
確認しておいて損はない内容ですね!
【雇用保険法 第二条】
1 雇用保険は、政府が管掌する。
2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
雇用保険の管掌を理解する!
それではここからは、先ほどご紹介した雇用保険の条文を紐解いていきましょう!
といってもその文章の通り、雇用保険は基本は政府が担当して取り扱われます。
しかし一部例外があり、雇用保険の事務の一部を都道府県知事が行うことができるようにしています。
また、政府が行う雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行った方がよい業務は厚生労働大臣の指揮の下で都道府県労働局長が行います。さらに公共職業安定所長が行った方がよい業務については、都道府県労働局長の指揮の下で公共職業安定所長が行います。
各地方の事務業務まで政府が行うことが難しいので、各地方の労働局長や公共職業安定所長に任せるということです。
このように雇用保険は政府が主体となって行われ、その上で事務手続きの一部を都道府県知事に委託することができ、また各地方の事務業務は厚生労働大臣の指揮の下で都道府県労働局長や公共職業安定所長に任せて運営されています。
以上、この記事では「雇用保険の管掌」について特集しました。
ご紹介した内容が、少しでもご参考になれば嬉しいです!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!