通信の禁止等とは!?労働基準法22条を解説!
この記事では、労働基準法第22条に記載される「通信の禁止等」についてご紹介します。ご参考下さい!
通信の禁止等とは
まず労働基準法で規定される通信の禁止等とは、何でしょうか?
通信の禁止等とは、労働者の再就職を妨害するためのいわゆるブラックリストを禁止した規定をさします。
具体的には、労働基準法第22条4項に以下の内容で規定されています。
労働基準法 条文
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
引用:労働基準法 第22条 退職時等の証明
つまり、会社(使用者)は労働者の再就職を妨害することを目的に誰かと共謀して、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合での活動を伝えてはならないということです。
【参考:言葉の意味】
信条とは・・・宗教的な信仰や政治的考え
社会的身分とは・・・生来の身分のこと。(会社での地位ではありません。)
ただし、この規定で制限される内容は国籍、信条、社会的身分、労働組合での活動のみであり、これら以外の内容については禁止されていません。
また、事前の申し合わせ(他社との共謀)にもとづかいない問い合わせが他企業からあり、それに対して会社が回答することは問題ありません。
退職時の証明書、解雇理由の証明書への禁止事項
その他でいうと、会社が労働者の申し出を受けて退職時の証明書、解雇理由の証明書を作成する際に、秘密の記号を記入することが禁止されています。
この秘密の記号については、その内容が規定されていないため、いかなる内容でも秘密の記号を記載した場合は労働基準法違反となりますので注意が必要です。