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個人事業主の開業・申請の手続き方法|わかりやすく簡単に解説!

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この記事では「個人事業主の開業・申請の手続き方法」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

個人事業主の開業・申請の方法

個人事業主の開業では法人設立ほど複雑な手続きはありません。ただし税務関係の届出書は必ず行わなければいけません。

すべての個人事業主が届け出を行うべきものが個人事業の開業届出書、事業開始等申告書の2点。青色申告事業者になる場合には所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書の2点です。

【個人事業主の開業時に必要な届出】
■必ず届出が必要
①個人事業の開業届出書
②事業開始等申告書
■青色申告事業者になる場合に届出が必要
③所得税の青色申告承認申請書
④青色事業専従者給与に関する届出書

個人事業の開業届出書

個人事業の開業・廃業等届出書とは事業を始めることを税務署に知らせるために提出する届出書です。この個人事業の開業・廃業等届出書は開業時だけでなく、事業の廃業時などでも使われる届出書です。

個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限は事業を開始した日から1ヶ月以内。提出先は納税地(所在地)を所轄する税務署で、提出方法は税務署に直接持参するか、e-Tax(電子申告)です。

事業開始等申告書

事業開始等申告書とは都道府県や市区町村に事業の開始を知らせるために提出する届出書です。

事業開始等申告書の提出期限はおおむね事業を開始した日から1ヶ月以内(自治体によって提出期限に違いがあるので要注意)。提出先は納税地(所在地)を所轄する都道府県税事務所で、提出方法は直接持参するか、郵送です。

青色申告事業者

個人事業主は事業で得た所得をもとに毎年確定申告を行わなければいけません。この確定申告を行う方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。

原則となるのが白色申告で、特例で複数の特典があるのが青色申告です。この青色申告を行った事業者(青色申告事業者)には、青色申告特別控除や青色事業者専従給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しといった白色申告にはない特典が認められます。

【青色申告事業者の特典】
■青色申告特別控除
簿記によって記帳している場合、所得税が一定額(単式簿記の場合10万円控除、複式簿記の場合65万円控除)まで控除されます。
■青色事業者専従給与の必要経費算入
一定の条件を満たしている親族に支払った給与は全額を必要経費に算入することができます。
■純損失の繰越しと繰戻し
赤字が出た場合に損失額を将来3年間にわたって、もしくは前年に繰り戻して所得額を差し引くことができます。

青色申告事業者になる場合に提出が必要なのが所得税の青色申告承認申請書です。
この所得税の青色申告承認申請書は納税地(所在地)を所轄する税務署に直接持参か郵送、e-Tax(電子申告)で提出します。

一方、青色事業専従者給与に関する届出書は事業者が青色申告を選択している場合において、従業員となっている家族や親族を青色事業専従者とするために行う届出です。
青色事業専従者給与に関する届出書は納税地(所在地)を所轄する税務署に直接持参か郵送、e-Tax(電子申告)で提出します。

以上、この記事では「個人事業主の開業・申請の手続き方法」について特集しました

「個人事業主の開業・申請の手続き方法」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

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