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労働基準法の解雇予告とは|わかりやすく簡単に解説!法20条がわかる

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この記事では「労働基準法の解雇予告」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の解雇予告

まず初めに労働基準法の解雇予告を規定する条文を確認しておきましょう。

法20条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法の解雇予告では、使用者は労働者を解雇しようとする場合は少なくとも解雇をする日の30日前にその予告をしなければならないとされています。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけません。

なお30日間は労働日でなく暦日で計算されます。期間中に休日や休業日があっても、その期間は延長されません。

また解雇予告の日数については一日の平均賃金を支払った場合は、その支払った分の日数を短縮することができます。

使用者が行った解雇予告の意思表示は一般的には取り消すことができません。
ただし、労働者から解雇予告の解除の同意を得た場合には、その解雇予告を取り消すことが可能です。
そのため解雇予告の意思表示の取消しを使用者が行ったとしても、労働者の同意が得られない場合は使用者による解雇となります。

解雇予告を行う際の方法については労働者に対して解雇の意思表示が直接かつ明確に伝わる方法でなければいけないとされています。
また文書で行うのが好ましいですが、口頭で行っても差し支えありません。
この点も押さえておきたいポイントです。


以上、この記事では「労働基準法の解雇予告」について特集しました

「労働基準法の解雇予告」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

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