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労働基準法の契約期間とは|わかりやすく簡単に解説!法14条がわかる

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この記事では「労働基準法の契約期間」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の契約期間

まず初めに労働基準法の契約期間を規定する条文を確認しておきましょう。

法14条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

労働基準法における契約期間については原則の契約期間と例外の契約期間の2つに分けることができます。

まず原則の契約期間ですが3年が原則です。

次に例外の契約期間ですが該当例として3点あげられます。

1点目は期間の定めのない労働契約。この期間の定めのない労働契約については労働者の契約を解約する自由が認められているため、法14条からは除外されています。

2点目は一定の事業の完了に必要な期間を定める労働者で、この労働者においては契約期間の上限の定めはありません。あらかじめ工期が決まっている建設現場に多い契約といえます。

3点目が高度の専門的知識等を有する労働者(公認会計士、医師、弁護士、社会保険労務士等)で、労働契約は原則として5年が上限となっています。なお専門的知識等を有する労働者とは下記の労働者があげられます。

【専門的知識等を有する労働者】
①博士の学位を有する者
②次に掲げるいずれかの資格を有する者
 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、1級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
③ITストラテジスト試験若しくはシステムアナリスト試験又はアクチュアリーに関する資格試験に合格した者
④特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
⑤次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1,075万円を下回らないもの
 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナーの業務に就こうとする者であって、一定の実務経験等を有するもの
 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

高度の専門的知識等を有する労働者であっても、高度の専門的知識を必要とする業務を行わない場合には労働契約は3年が上限です。

まとめると労働基準法の労働契約の契約期間の原則は3年を上限として、例外として契約期間の上限がない「期間の定めのない労働契約」、「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働者」があり、契約期間の上限が5年の「高度の専門的知識等を有する労働者」があります。

このように押さえておくとよいでしょう。


以上、この記事では「労働基準法の契約期間」について特集しました

「労働基準法の契約期間」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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