ブログ

労働基準法の強制貯金の禁止とは|わかりやすく簡単に解説!法18条がわかる

business2_1200_630

この記事では「労働基準法の強制貯金の禁止」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の強制貯金の禁止

まず初めに労働基準法の強制貯金の禁止を規定する条文を確認しておきましょう。

法18条(前半)
○1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

労働基準法では使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないとされています。

ただし労働者の貯蓄金を使用者が委託を受けて管理すること「任意貯金」は認められています。
使用者は任意貯金をする場合は、労使協定を締結して行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければいけません。

さらに使用者は任意貯金をする場合において、貯蓄金の管理に関する規程を定め、その内容を労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置が必要です。

使用者が任意預金を行う場合には「社内預金」と「通帳保管」がありますが、社内預金を行う場合は利子をつけなければいけません。
その利子の利率については最低利率年5厘の利子をつける必要があります。この点も押さえておきたいポイントです。

法18条(後半)
◯5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
◯6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
◯7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

任意貯金において労働者が返還を請求したときは、使用者は遅滞なく返還しなければいけません。
万が一労働者の返還請求に対して使用者が応じない場合であって、使用者が貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、所轄労働基準監督署長が使用者に対して貯蓄金の管理を中止することができます。

このように労働基準法においては使用者の労働契約に付随する強制貯金は禁止されています。

また最近は使用者が任意預金を行うこと自体が少なくなっていますが、任意貯金についても行う場合は厳しい規定が設けられています。

以上、この記事では「労働基準法の強制貯金の禁止」について特集しました

「労働基準法の強制貯金の禁止」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

無料相談 お問い合わせ