労働基準法の強制労働の禁止とは|わかりやすく簡単に解説!法5条がわかる
この記事では「労働基準法の強制労働の禁止」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の強制労働の禁止
まず初めに労働基準法の強制労働の禁止を規定する条文を確認しておきましょう。
法5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法では使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないとされています。
法5条の内容は現在では考えられない内容ですが、昔においてはこのような形で労働を強いることがあったということです。そのため労働基準法において規定として定められています。
なお法5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められています。その罰則の内容は「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」です。
この法5条に対して労働基準法上最も思い罰則が設けられていることは、労働基準法を抑える上でポイントとなりますのでしっかりと把握しておきましょう。
以上、この記事では「労働基準法の強制労働の禁止」について特集しました
「労働基準法の強制労働の禁止」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!