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日雇労働被保険者とは|わかりやすく簡単に解説!

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この記事では、雇用保険法の被保険者の一つである「日雇労働被保険者」について特集します。
ぜひ、ご参考下さい!

雇用保険法の被保険者について

まずは簡単に、雇用保険法の被保険者の全体像を確認しておきましょう!

雇用保険法の被保険者は、仕事の実態に応じて以下の4種類に分けられます。

【雇用保険法の被保険者】

①一般被保険者

②高年齢被保険者

③短期雇用特例被保険者

④日雇労働被保険者

今回特集するのは、4種類の中の一つ「日雇労働被保険者」です。
この日雇労働被保険者とは、日々雇用される者を対象としており、その上で一定の条件を満たす必要があります。

「その日ごとに異なる会社で働きたい」という人などが対象となる雇用保険の被保険者です。

日雇労働被保険者の要件

それでは、その日雇労働被保険者になるための一定の条件とはどのような内容なのでしょうか?

具体的には以下の2つの条件があげられます。

【日雇労働被保険者の要件】

次のいずれかに該当する労働者

①日々雇用される者

②30日以内の期間を定めて雇用される者

日雇労働被保険者なので当たり前ですが「①日々雇用される者」、あるいは「②30日以内の期間を定めて雇用される者」を対象としています。

ただし、2か月前の各月に18日以上同じ会社に雇用された場合や同じ会社に継続して31日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から、原則として一般被保険者となりますので注意が必要です。

また日雇労働被保険者は少し変わっていて、被保険者となる者は、まず自分の居住地を管轄するハローワークに出向き、日雇労働被保険者手帳を交付してもらう必要があります。

この日雇労働被保険者手帳を使用して、保険料の納付や賃金の支払などを確認していくことになります。

具体的には、会社は日雇労働者を雇用して業務を行わせる際、その労働者に日雇労働被保険者手帳を提出させなければいけません。そして、会社は労働者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印をすることによって印紙保険料の納付をすることになります。

この印紙が貼られていることが、日雇労働者被保険者として保険料を収めた証明になり、雇用保険を受給できるかどうかの判断基準になります。


以上、この記事では雇用保険の被保険者の一つである「日雇労働被保険者」について特集しました。

ご紹介した内容が、少しでもご参考になれば嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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