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特別支給・本来の老齢厚生年金の違いとは|わかりやすく簡単に解説!

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この記事では厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の違いについて特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

老齢厚生年金の全体像

「老齢厚生年金の全体像」は特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の2つから成り立っています。

特別支給の老齢厚生年金とは原則60歳以上である方で1年以上厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることを要件に支給される給付です。一方で本来の老齢厚生年金とは65歳以上の方で1ヶ月以上の厚生年金の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることを要件に支給される給付です。

特別支給の老齢厚生年金

現在では特別支給の老齢厚生年金をもらう方は非常に少なくなっています。その理由は特別支給の老齢厚生年金が昭和60年の厚生年金法の法律改正による支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた特別措置であるからです。

昭和60年の厚生年金保険の法律改正では年金の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。その法律改正にともない支給開始年齢を一気に変更するわけにはいかず、段階的にスムーズに引き上げる必要がありました。そのために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金の制度です。

この特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる方は「男性の場合は、昭和36年4月1日以前に生まれたこと」、「女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれたこと」など限られた方が対象です。男性で昭和36年4月2日生まれ以降、女性は昭和41年4月2日生まれ以降で特別支給の老齢厚生年金の支給はなくなります。

昭和36年4月2日生まれ以降の男性、昭和41年4月2日生まれ以降の女性の厚生年金の受け取りはすべて65歳からの本来の老齢厚生年金のみの受取りとなります。そのため特別支給の老齢厚生年金は年々要件に該当する方が少なくなっています。

特別支給の老齢厚生年金の受給資格を受け取るためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件】
□男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれたこと。女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
□60歳以上であること。
□厚生年金保険等の被保険者期間が1年以上あること
□老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。

支給される年金は定額部分と報酬比例部分から成り立ちます。この点については生年月日により異なり、複雑なため別の記事でご紹介できればと思います。

本来の老齢厚生年金

本来の老齢厚生年金は厚生年金保険において中心となる保険給付です。老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者に、老齢基礎年金に上乗せする形で65歳から支給されます。

本来の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

【本来の老齢厚生年金の受給資格要件】
次のすべての要件に該当すること。
□65歳以上であること。
□厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あること。
□老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。

支給される年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金、経過的加算から成り立ちます。本来の老齢厚生年金の年金額をご紹介すると非常に長くなるため、詳細は別の記事でご紹介できればと思います。

特別支給の老齢厚生年金のパートでもご紹介しましたが、現在の厚生年金の支給は本来の老齢厚生年金が中心となっています。

特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の違い(まとめ)

ここまでご紹介した内容をふまえて、特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の違いをまとめます。

【特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の違い】
①特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の厚生年金法の法律改正による支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた特別措置による年金給付。一方、本来の老齢厚生年金は現在の厚生年金の中心となる年金給付。

②特別支給の老齢厚生年金は60歳以上の方が、本来の老齢厚生年金は65歳以上の方が支給対象。特別支給の老齢厚生年金の方が65歳になった場合は本来の老齢厚生年金に切り替わる。特別支給の老齢厚生年金は厚生年金法の法律改正にともなう、特定の方を対象とした救済的な年金給付。

③特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる方は「男性の場合は、昭和36年4月1日以前に生まれたこと」、「女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれたこと」など限られた方が対象。一方、本来の老齢厚生年金に生年月日の要件はない。

この記事では厚生年金保険法の本来の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の違いについて特集しました。

ご紹介した内容が少しでもご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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