労働基準法の休日とは?わかりやすく簡単に解説!労基法35条がわかる
この記事では労働基準法34条で規定される「休日」について特集します。
わかりやすく簡単にご紹介していきます。ぜひご参考下さい。
労働基準法の休日とは
労働基準法では「休日」について次のような規定がなされています。
①使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
②①の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法では原則として最低限、1週間に1日の休日を与えなければならないことを規定しています。
つまり一般的な週休2日制や祝日の休みといった休日は、労働基準法上では必要ないということです。また繁忙期と閑散期の差が激しい事業場においては、例外として4週間を通じて4日以上休日を与えればよいこととされています。
なお、この「休日」とは暦日を指し、午前0時から午後12時までの休業を意味します。
休日の振替と代休
労働基準法の休日を考える際に、必ず押さえておくべきことが休日の「振替」と「代休」です。
まず休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。また休日の振替を行う場合には、次の要件を満たさなければいけません。
①就業規則等において、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること
②あらかじめ振り替えるべき日を特定すること
③法定休日(4週4日の休日)が確保されていること
この休日の振替が行われた場合は該当の休日は労働日となり、休日に労働させることになりません。
そのため休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。
次に休日の代休についてですが、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除することを意味します。
この休日の代休は、代休を与えても休日労働がなくなるものではないため、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。
休日の振替と代休は似ていますが、実はまったく異なるものです。
しっかりとその違いを押さえておきましょう。
休日の振替と代休の違い
労働基準法の休日のポイント(まとめ)
ここまで労働基準法の「休日」についてご紹介しました。最後にご紹介した内容の中でポイントをまとめます。
【労働基準法の休日のポイント】
①使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
②①の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
③休日の振替と代休は似ているが、割増賃金の発生の有無など実はまったく異なるものとして取り扱われる。
こちらの内容を労働基準法で規定される「休日」のポイントとして押さえておきましょう。
以上、この記事では労働基準法で規定される「休日」についてご紹介しました。
ご紹介した内容が少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!