労働基準法の賠償予定の禁止とは|わかりやすく簡単に解説!法16条がわかる
この記事では「労働基準法の賠償予定の禁止」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の賠償予定の禁止
まず初めに労働基準法の賠償予定の禁止を規定する条文を確認しておきましょう。
法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法では使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされています。
この法16条は労働条件にもとづく損害賠償の予定が労働の強制につながり、労働者の自由意思を不当に拘束する可能性があります。そのため、これらの問題を防止するという観点から規定されています
この損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことを意味します。
また禁止される損害賠償額の予定は労働契約の不履行に伴う損害賠償に限定されず、不法行為の場合における損害賠償も含まれます。
一方、この法16条は賠償金額を予定することを禁止するのであって、労働する中で現実に生じた損害について使用者が労働者に賠償を請求することを禁止したわけではありません。この点は押さえておきたいポイントです。
以上、この記事では「労働基準法の賠償予定の禁止」について特集しました
「労働基準法の賠償予定の禁止」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!