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労働基準法の前借金相殺の禁止とは|わかりやすく簡単に解説!法17条がわかる

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この記事では「労働基準法の前借金相殺の禁止」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の前借金相殺の禁止

まず初めに労働基準法の前借金相殺の禁止を規定する条文を確認しておきましょう。

法17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

労働基準法では使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないとされています。

この法17条は金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するために規定された法律です。

ここでいう「前借金」とは労働契約の締結する際に労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により返済することを約束する金銭をいいます。

この前借金相殺の禁止は労働者が合意した場合であっても、使用者は労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することはできません。

ただし労働者が使用者から信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは労働することを条件とする債権には含まれません。つまり使用者が労働者に金銭を貸すこと自体は禁止されていません。

あくまでも「労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺」をしないよう使用者に義務づけています。

実際に一定の条件を満たせば使用者から労働者への生活資金の貸し付けや社会保険料の立て替えなどが可能です。この点は押さえておきたいポイントです。


以上、この記事では「労働基準法の前借金相殺の禁止」について特集しました

「労働基準法の前借金相殺の禁止」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

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