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労働基準法の解雇制限とその解除とは|わかりやすく簡単に解説!法19条がわかる

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この記事では「労働基準法の解雇制限と解雇制限の解除」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の解雇制限

まず初めに労働基準法の解雇制限を規定する条文を確認しておきましょう。

法19条

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法の解雇制限では、使用者は原則として労働者が業務上負傷、疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は労働者を解雇してはならないとされています。

この規定は試用期間中の労働者や定年後の継続雇用中の労働者に対しても適用されます。
一方、有期労働契約においては労働者が業務上負傷、疾病にかかり療養中であっても契約期間の満了とともに労働契約を終了することは問題ありません。

また産前産後休暇中の女性についても解雇制限が適用され、労働基準法第65条で規定される産前産後休業を取得する期間及びその後30日間について解雇してはいけません。

なお産前産後休暇取得後に一般的に取得する育児休業については解雇制限が適用されません。

労働基準法の解雇制限の解除

労働基準法で規定される解雇制限ですが、労働基準法の法81条の規定である打切補償を支払った場合には解雇制限は解除されます。
打切補償を行う額は平均賃金の1,200日分です。

この打切補償ですが、業務上の傷病により療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法の傷病補償年金を受けている場合には打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限は解除されます。

また打切補償とは別に、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも解雇制限は解除されます。
ただし、その場合には所轄労働基準監督署長の認定を受けなければいけません。

このやむを得ない事由とは「社会通念上採るべき必要な措置をもってしても通常如何ともなし難いような状況にある場合」をさし、単なる取引先の減少による経営不振や事業の廃止などは該当しません。
この点も押さえておきたいポイントです。


以上、この記事では「労働基準法の解雇制限と解雇制限の解除」について特集しました
「労働基準法の解雇制限と解雇制限の解除」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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