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労働基準法の労働者とは|定義をわかりやすく簡単に解説!法9条がわかる

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この記事では「労働基準法の労働者」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の労働者

まず初めに労働基準法の労働者の定義を定める条文を確認しておきましょう。

法9条
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

条文にある通り、労働基準法で労働者とは職業の種類を問わず、事業事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。

具体的に労働者であるか否かは使用者の指揮命令下で労務を提供する形態と、その提供した労務に対する賃金の対償性があるという2つの基準によって判断されます。この2つの基準を満たす場合に労働基準法では労働者とみなされます。

労働基準法の労働者の事例

ここからは参考として、労働基準法における労働者の事例をご紹介していきます。

まず法人の代表等については当然ながら労働者には該当しません。一方法人の取締役等で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合には労働者として扱われます。

また家など建物の建築を大工に請負契約で行わせる場合は使用従属関係が認められず、大工は労働基準法上の労働者にはあたりません。

その他、インターンシップにおいての学生の実習は実習先の使用者との使用従属関係が認められるか・認められないかによって労働者にあたるか・あたらないかを判断します。

いずれにせよ先ほどもご紹介しましたが、労働基準法の労働者にあたるかどうかの判断は使用者の指揮命令下で労務を提供する形態と、その提供した労務に対する賃金の対償性があるという2つの基準で判断されます。この点を押さえておきましょう。


以上、この記事では「労働基準法の労働者」について特集しました。

「労働基準法の労働者」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

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