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労働基準法の均等待遇とは|わかりやすく簡単に解説!法3条がわかる

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この記事では「労働基準法の均等待遇」について特集します。

できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。

労働基準法の均等待遇

まず初めに労働基準法の均等待遇を定める条文を確認しておきましょう。

法3条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

労働基準法の均等待遇においてポイントとなるのは労働者の国籍、信条又は社会的身分を限定列挙であげていることです。つまり極論をいうと労働者の国籍、信条又は社会的身分以外であれば、労働条件において差別的取り扱いをしても労働基準法上は問題にならないということです。

なお「信条」とは特定の宗教的又は政治的信念をいい、「社会的身分」とは生まれ持った地位をさします。

また法3条の均等待遇については雇入れ後における労働条件の差別的取扱いを禁止しています。したがって、法3条の均等待遇が「雇入れそのものを制約する規定ではない」とするのが最高裁判所の判例です。この点も押さえておきたいポイントです。


以上、この記事では「労働基準法の均等待遇」について特集しました。
「労働基準法の均等待遇」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

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