労働基準法第41条とは|名ばかり管理職をわかりやすく解説!
この記事では、労働基準法の法41条「適用除外者(法41条該当者)」についてわかりやすく簡単に特集していきます。一般的に言われる「名ばかり管理職」についても取り上げています。ぜひご参考ください。
労働基準法 法41条とは
労働基準法の法41条は,一定の労働者に対して労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の規定が適用されないことを定めたものです。適用除外者、法41条該当者と呼ばれます。この法41条に該当する者としては、具体的に下記があげられます。
【適用除外者、法41条該当者】
①農業又は水産・畜産業の事業に従事する者。
②監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者。
③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた者。
①の「農業又は水産・畜産業の事業に従事する者」は、林業については該当しないことに注意が必要です。
また③の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた者」は、宿直又は日直の勤務などが事例としてあげられます。この③は、所轄労働基準監督署の許可を受ける必要があります。所轄労働基準監督署への届け出ではありません。
監督もしくは管理の地位にある者の判断基準
②の「監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者」のうち、「監督もしくは管理の地位にある者」とは、労務管理において経営者と一体的な立場にある者をさします。具体的な事例としては、部長、工場長などがあげられます。
ただし、監督もしくは管理の地位にある者の判断は役職にとらわれず、実態の労務状況をふまえて判断されます。対象となる者の職務内容、責任と権限、勤務態様に着目して判断が行われます。また、その判断にあたっては、職務内容、責任と権限、勤務態様の他に賃金の待遇面についても着目されます。基本給、役職手当等において、管理監督者としての地位にふさわしい待遇がなされているか否かがポイントとなります。
名ばかり管理職について
管理職でありながら採用に関する権限と責任がない、人事考課が職務内容に含まれていない、労働時間に関する裁量がない、一般労働者の賃金総額と同程度以下といった責任と権限、勤務態様、賃金条件がともなわない場合は、いわゆる「名ばかり管理職」に該当する可能性があります。この「名ばかり管理職」は、労働基準法の法41条の「監督もしくは管理の地位にある者」には該当しません。使用者側は注意が必要です。
適用除外者、法41条該当者にも支払うべき深夜割増
労働基準法の法41条の適用除外者、法41条該当者であっても、深夜業に関する規定の適用は受けます。そのため使用者は、適用除外者、法41条該当者にも、深夜業の割増賃金を支払わなければいけません(ただし労働協約、就業規則等で、深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められている場合は除く)。
同様に適用除外者、法41条該当者は、年次有給休暇に関する規定の適用も受けます。